○長門市議会事務局設置条例
(平成17年5月16日条例第219号)
(設置)
第1条
長門市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。
(職員)
第2条
事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。
2
事務局職員の定数は、長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)の定めるところによる。
3
事務局職員の給与、身分等の取扱いについては、市の一般職に属する職員の例による。
(委任)
第3条
この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年5月16日から施行する。