○長門市議会政務活動費の交付に関する条例
(平成17年5月24日条例第220号)
改正
平成25年2月23日条例第2号
令和7年2月14日条例第1号
(趣旨)
(交付対象)
(交付額及び交付の方法)
(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(収支報告書の提出)
(政務活動費の返還)
(収支報告書の保存及び閲覧)
(透明性の確保)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
項  目内          容
調査研究費議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研 修 費議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広 報 費議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広 聴 費議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会 議 費議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人 件 費議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費