○長門市議会委員会傍聴規程
(平成17年5月18日議会告示第2号)
(趣旨)
第1条
この告示は、長門市議会委員会条例(平成17年長門市条例第218号)第72条の規定に基づき、長門市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条
委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条
傍聴人の定員は、委員長が定める。
(委員会室に入ることができない者)
第4条
次に該当する者は、委員会室に入ることができない。
(1)
銃器その他危険なものを持っている者
(2)
酒気を帯びていると認められる者
(3)
異様な服装をしている者
(4)
張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5)
笛、ラッパ、太鼓その他楽器類を持っている者
(6)
前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ばすと認められるものを持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条
傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1)
委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)
談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3)
はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4)
飲食又は喫煙をしないこと。
(5)
みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6)
携帯電話その他情報通信に関する機器の使用をしないこと。
(7)
前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第6条
傍聴人は、委員会室において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条
傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条
委員長は、傍聴人がこの規程に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この告示は、平成17年5月18日から施行する。