○長門市議会委員会条例
(平成17年5月16日条例第218号)
改正
平成19年3月30日条例第12号
平成21年3月23日条例第13号
平成22年3月26日条例第17号
平成24年12月20日条例第30号
平成25年2月23日条例第1号
平成26年6月16日条例第18号
平成27年3月24日条例第27号
平成30年3月2日条例第3号
令和3年3月3日条例第1号
令和3年7月2日条例第28号
令和5年3月22日条例第15号
令和6年3月21日条例第19号
令和7年3月21日条例第18号
目次
第1章 総則(第1条-第19条)
第2章 審査(第20条-第41条)
第3章 発言(第42条-第50条)
第4章 表決(第51条-第55条)
第5章 秘密会(第56条・第57条)
第6章 公聴会(第58条-第63条)
第7章 参考人(第64条)
第8章 委員会の記録(第65条-第67条)
第9章 規律(第68条-第70条)
第10章 補則(第71条・第72条)
附則
第1章 総則
(常任委員会及び議会運営委員会の設置)
第1条
議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管並びに議会運営委員会の委員の定数)
第2条
議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2
常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。
(1)
予算決算委員会 17人
一般会計の予算及び決算に関する事項
(2)
総務産業委員会 9人
企画総務部、経済産業部、観光スポーツ文化部、建設部、会計課、消防本部、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)
(3)
文教厚生委員会 9人
市民生活部、健康福祉部、教育委員会及び上下水道局の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)
(4)
広報広聴委員会 6人
議会だより、議会報告会その他広報広聴に関する事項
3
議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第3条
常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。
ただし、後任委員が選任されるまで在任する。
2
任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日の前30日以内に行うことができる。
3
補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第4条
常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第5条
特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。
2
特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。
3
特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第6条
議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。
2
資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。
(委員の選任)
第7条
常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。
ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2
議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3
議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
4
議長は、第1項ただし書の規定により委員を指名したとき、及び第3項ただし書の規定により委員会の所属を変更したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。
5
第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員及び議会運営委員の任期)第3項の規定による。
(委員長及び副委員長)
第8条
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。
2
委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3
委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条
委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2
前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(招集)
第10条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第11条
委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
ただし、第31条(委員長、副委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(議長への通知)
第12条
委員長は、委員会を招集するときは、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。
(欠席、遅刻又は早退の届出)
第13条
委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席し、遅刻し、又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
2
委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(委員会の開閉)
第14条
委員会の開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第15条
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第16条
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2
委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の辞任及び副委員長の辞任)
第17条
委員長及び副委員長が辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第18条
委員が辞任するときは、議会の承認を得なければならない。
ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2
議長は、前項ただし書の規定により許可したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(定足数に関する措置)
第19条
委員長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。
2
委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。
3
委員長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は散会を宣告する。
第2章 審査
(議題の宣告)
第20条
委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第21条
委員長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(審査順序)
第22条
委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。
(出席説明の要求)
第23条
委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第24条
委員長は、委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2
委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3
委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(資料要求)
第25条
委員会は、関係機関に対し、委員会の決定により、審査又は調査のため資料、記録等の提出を求めることができる。
(先決動議の表決順序)
第26条
委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。
ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(動議の撤回)
第27条
提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。
ただし、会議の議題となる前において、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。
(委員の議案修正)
第28条
委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第29条
委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第30条
委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(委員長、副委員長及び委員の除斥)
第31条
委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。
ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(除斥委員の傍聴禁止)
第32条
除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第33条
委員会は、法第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるとき、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第34条
常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、事前にその事項、目的、方法及び期間等を議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第35条
委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、事前に目的、場所、期間その他必要な事項を記載した委員派遣要求書を議長に提出し、許可を得なければならない。
(委員会の再審査)
第36条
委員会は、次に該当した場合に再審査をすることができる。
(1)
重大な事情の変更
(2)
重大な資料の秘匿
(3)
重大な説明の瑕疵
(4)
その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化
(少数意見の留保)
第37条
委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2
前項の規定により少数意見を留保するときは、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第38条
委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。
(委員会の報告書)
第39条
委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第40条
委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(委員会の公開)
第41条
委員会の会議は、原則として公開する。
第3章 発言
(発言の許可)
第42条
発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。
(委員の発言)
第43条
委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第44条
発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2
委員長は、発言が前項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第45条
委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるときは、委員でない議員(以下この条において「委員外議員」という。)に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2
委員会は、委員外議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。
(委員長の発言)
第46条
委員長は、委員として発言するときは、委員席につき発言し、発言が終了した後、委員長席に復さなければならない。
ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまで、委員長席に復することができない。
(発言時間の制限)
第47条
委員長は、必要があるときは、事前に発言時間を制限することができる。
2
委員長は、前項の制限について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(質疑又は討論の終了)
第48条
委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。
2
委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。
3
委員長は、質疑又は討論の終了の動議について、討論をしないで会議に諮って決定する。
(表決時の発言制限)
第49条
表決の宣告後、委員は、発言を求めることができない。
ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第50条
発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。
ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第4章 表決
(表決)
第51条
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2
前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(表決の問題の宣告)
第52条
委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。
(起立又は挙手等による表決)
第53条
委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第54条
委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
委員長は、異議がないときは、可決を宣告する。ただし、委員長は、その宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立又は挙手等の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第55条
委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。
その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
2
修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第5章 秘密会
(秘密会の開会及び指定者以外の退場)
第56条
委員会は、その議決により秘密会とすることができる。
2
委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論をしないで会議に諮って決定する。
3
委員長は、第1項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。
(秘密会の記録)
第57条
秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しない。
2
前項の特に秘密を要すると議決した部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第6章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第58条
委員会は、公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。
2
議長は、前項の承認をしたときは、日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べる者の申出)
第59条
公聴会に出席して意見を述べる者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と申出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第63条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
(公述人の決定)
第60条
公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、事前に文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。
2
事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第61条
公述人は、発言するときは、委員長の許可を得なければならない。
2
公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。
(委員と公述人の質疑)
第62条
委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2
公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第63条
公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。
ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第7章 参考人
(参考人)
第64条
委員会は、参考人の出席を求めるときは、議長の承認を得なければならない。
2
議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3
参考人については、前3条の規定を準用する。
第8章 委員会の記録
(委員会の記録)
第65条
委員長は、職員に、次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、署名しなければならない。
(1)
開会及び閉会の年月日時
(2)
出席及び欠席委員の氏名
(3)
職務のため委員会に出席した事務局職員の職名及び氏名
(4)
説明のため出席した者の職名及び氏名
(5)
会議に付した事件
(6)
議事の経過
(7)
会議の概要等必要な事項を記載した記録
(8)
その他委員長又は委員会において必要とする事項
2
前項の委員会の記録は、議長に提出する。
3
第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
(委員会の記録の公開)
第66条
委員会の記録は、閲覧により一般に公開する。
(委員会の記録の保存年限)
第67条
委員会の記録の保存年限は、永年とする。
第9章 規律
(携帯品)
第68条
委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。
ただし、病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であって委員長にあらかじめ届け出たものについては、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第69条
何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(資料等の配付許可)
第70条
委員会室において、資料等を配付するときは、委員長の許可を得なければならない。
第10章 補則
(会議規則への委任)
第71条
この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(傍聴に関する事項の委任)
第72条
前条の規定にかかわらず、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年5月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期開始の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期開始の日から施行する。
附 則(平成25年2月23日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年6月16日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長門市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)である者は、この条例による改正後の長門市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する常任委員会の委員等になるものとし、その任期は、改正前の条例に規定する常任委員会の委員の残任期間とする。
3
この条例の施行の際、現に改正前の条例に規定する常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例に規定する常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。
4
この条例の施行の際、現に改正前の条例に規定する常任委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項(以下「継続調査事項」という。)は、改正後の条例に規定する常任委員会のうち、当該継続調査事項を所管する常任委員会における継続調査事項とみなす。
附 則(平成27年3月24日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、この条例の公布の日以降最初に行われる長門市議会委員会委員の任期満了に伴う委員の改選による選任の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に改正前の長門市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する常任委員会に付託されている事件は、改正後の長門市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項に規定する常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。
3
この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条第2項に規定する常任委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項(以下「継続調査事項」という。)は、改正後の条例第2条第2項に規定する常任委員会のうち、当該継続調査事項を所管する常任委員会における継続調査事項とみなす。
4
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の条例第23条の規定は適用せず、改正前の条例第23条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年3月2日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日以降最初に行われる長門市議会委員会委員の任期満了に伴う委員の改選による選任の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の長門市議会委員会条例第2条第2項に規定する常任委員会に付託されている事件は、改正後の長門市議会委員会条例第2条第2項に規定する常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(令和6年3月21日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。