○長門市名誉市民条例
(平成17年3月22日条例第5号)
(目的)
第1条
この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対してその功績をたたえ、もって市の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条
市の住民又は市に縁故のある者で次の各号のいずれかに該当する者に対して、長門市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(1)
市の発展若しくは公共の福祉の増進に寄与し、又は市の文化の発展向上に貢献する者であって、その功績が顕著で市民が郷土の誇りとして深く尊敬する者
(2)
わが国の産業の振興若しくは社会の公共の福祉の増進に寄与し、又はわが国の文化の発展向上に貢献する者であって、その功績が顕著で市民が郷土の誇りとして等しく尊敬する者
(推挙)
第3条
市長は、前条に該当する者を市議会の同意を得て、これを推挙する。
(顕彰)
第4条
名誉市民の事績は、市の広報で公表し、顕彰するものとする。
第5条
名誉市民には、名誉市民の称号を証する推挙状及び名誉市民章を贈呈するものとする。
(特典及び待遇)
第6条
名誉市民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。
(1)
市の行う式典への招待
(2)
市の施設の使用に関する使用料又は手数料の免除
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた特典又は待遇
2
前項に定めるものを除くほか、市長は、市議会の議決を得て顕彰碑を建てることができる。
第7条
市長は、名誉市民が死亡したときは、弔辞、弔花及び弔慰金を贈ることができる。
2
前項に定めるものを除くほか、市長は、市議会の議決を得て市公葬を行うことができる。
(称号の取消し)
第8条
名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の三隅町名誉町民条例(昭和36年三隅町条例第12号)又は油谷町名誉町民条例(平成3年油谷町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。