○長門市表彰条例施行規則
(平成17年3月22日規則第2号)
改正
平成18年12月22日規則第48号
平成21年12月24日規則第37号
平成22年10月8日規則第38号
令和6年8月1日規則第32号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市表彰条例(平成17年長門市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条
条例第2条第1号の規定に該当するものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1)
10年以上市長の職にあるもの
(2)
12年以上副市長(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)に基づき代えて副市長を置くこととされた助役及び廃止された収入役の職を含む。)又は教育長の職にあるもの
(3)
15年以上市議会議員の職にあるもの
(4)
17年以上教育委員会の委員、農業委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員の職にあるもの
(5)
その他自治行政に対し顕著な功績のあったもの
2
前項の在職期間の計算に当たっては、中断している期間があるときはこれを通算し、第1号から第4号までの2以上の各号に該当するときは、各在職年数を各号の年数でもって換算し加算する。
ただし、同時に2以上の職を兼ねるときは、一をとり重複の期間は算入しない。
第3条
条例第2条第4号の規定に該当する寄附の金額は、個人の場合は50万円以上、団体の場合は100万円以上とする。
2
前項における寄附の金額は、特別の利益の供与を得る代償としてなしたものは、算入しない。
(表彰の手続)
第4条
表彰を受けるにふさわしい者(以下「表彰候補者」という。)を推薦しようとする者は、表彰候補者に係る次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(1)
氏名及び生年月日
(2)
住所及び職業
(3)
履歴の概要
(4)
性格及び素行
(5)
勤務年数及び勤務の状況
(6)
功績顕著又は他の模範として表彰に値すると認める理由
(7)
過去の表彰その他参考となる事項
2
表彰を受けるにふさわしい団体(以下「表彰候補団体」という。)を推薦しようとする者は、表彰候補団体に係る次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(1)
団体の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地
(2)
団体の事業目的
(3)
設立年月日及び構成員数
(4)
団体の予算及び決算(直近1年間のもの)
(5)
功績顕著又は他の模範として表彰に値すると認める理由
(6)
過去の表彰その他参考となる事項
3
第1項の表彰候補者及び前項の表彰団体の推薦に当たっての基準日は、毎年4月1日とし、かつ、表彰候補者及び表彰候補団体は当該日時点において生存する者及び存在する団体であるものとする。
(遺族)
第5条
条例第4条第2項に規定する遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。
(1)
配偶者(表彰を受けるべき者の死亡当時、事実上の婚姻関係と同様の状態にあった者を含む。)
(2)
子
(3)
父母
(4)
孫
(5)
祖父母
(6)
兄弟姉妹
2
遺族がないときは、市長が定める者に贈るものとする。
(表彰台帳)
第6条
条例第5条に規定する表彰台帳は、別記様式とする。
(審査委員会)
第7条
条例第9条に規定する長門市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員合わせて8人以内をもって組織する。
2
委員長は副市長とし、委員はその都度市職員の中から市長が任命する。
3
委員は、当該表彰に係る委員会が終了されたときは、解任されるものとする。
(委員長)
第8条
委員長は、会務を総理する。
2
委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第9条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
(委員会の結果報告)
第10条
委員長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第11条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第37号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年10月8日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月1日規則第32号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
表彰台帳
[別紙参照]