○長門市子ども教育ゆめ基金条例施行規則
(平成25年12月19日規則第37号)
長門市教育、文化及び体育振興奨励基金条例施行規則(平成17年長門市規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市子ども教育ゆめ基金条例(平成17年長門市条例72号)第6条の規定により、当該基金を処分することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条
市長は、次の各号のいずれかに該当する事業を行うときに、基金の処分ができるものとする。
(1)
教育、文化及び体育の振興を図るための奨励賞の授賞に関する事業
(2)
国際交流に関する事業
(3)
子どもたちが自ら提案する事業
(4)
その他市長が特に必要と認める事業
(庶務)
第3条
事業の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。