○長門市立幼稚園管理規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第17号)
改正
令和3年4月1日教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、長門市立幼稚園の管理運営に関し別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育課程の編成)
第2条
園長は、幼稚園教育要領の基準及び長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針により教育課程を編成するものとする。
(教育課程の届出)
第3条
園長は、毎年度始めに、その年度に実施すべき教育課程を教育委員会に届け出なければならない。
(指導結果の評価方針)
第4条
園長は、幼児指導要録に示されている指導のねらいを基準として、幼児の指導結果を評定する方針を定めるものとする。
(園外行事)
第5条
園長が教育活動の一環として実施する園外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。
(教材の届出)
第6条
園長が教育活動において教材として、計画的かつ継続的に園児に使用させる場合には、別記様式第1号によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
[
別記様式第1号
]
(職員)
第7条
幼稚園に園長、教頭、教諭及び事務職員を置く。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2
前項に定める職員のほか、必要に応じ助教諭、講師、その他職員を置くことができる。
3
園長は、園務をつかさどり所属職員を監督する。
4
教頭は、園長を助け、園務を処理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどるとともに、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
5
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
6
助教諭は、教諭の職務を助ける。
7
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
8
事務職員は、事務に従事する。
(施設、設備の管理)
第8条
園長は、施設、設備の使用目的若しくは使用区分を変更し、又は模様替えをしようとするときは、別記様式第2号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
[
別記様式第2号
]
2
園長は、施設、設備のうち、幼稚園の用に供することができなくなったとき、又はその必要がなくなったものについては、別記様式第3号により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
[
別記様式第3号
]
3
園長は、施設、設備が亡失し、又は甚だしく損傷したときは、別記様式第4号により速やかに教育委員会に報告しなければならない。
[
別記様式第4号
]
(目的外の利用)
第9条
園長は、施設、設備を、社会教育その他公共のために利用させることができる。
ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備防災の計画)
第10条
園長は、毎年度始め、幼稚園の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。
(入園資格)
第11条
幼稚園に入園できる者は、市に居住し、満3歳に達した日の翌月の始めから、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第12条
幼稚園に入園する幼児の定員は、次のとおりとする。
宗頭幼稚園 80人
(教育時間)
第13条
1日の教育時間は、4時間を原則とする。
(休業日)
第14条
休業日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4)
夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5)
冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6)
学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(7)
前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長に特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
(入園の手続)
第15条
教育委員会は、幼児を入園させようとする保護者に対して別記様式第5号により入園申込書を提出させるものとする。
[
別記様式第5号
]
(入園の決定)
第16条
入園申込者に対しては、入園手続終了後健康診断を実施し、選考の上入園を許可する。
2
前項で定めるもののほか、入園申込者の数が定員を超える場合は、抽選による。
(出席の停止)
第17条
園長は、園児が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合又は性行不良であって他の園児の教育に妨げがあると認めた場合は、出席の停止を命じることができる。
2
園長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(退園及び除籍)
第18条
園児を退園させようとする保護者に対しては、その事由を具して教育委員会に届出させるものとする。
2
園長は、園児の無届欠席が1箇月以上に及ぶときは、教育委員会に報告し、当該園児を除籍することができる。
(保育証書の授与)
第19条
園長は、所定の課程を修了したと認める者には、別記様式第6号による保育証書を授与するものとする。
[
別記様式第6号
]
(職員の園務分掌)
第20条
所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(表簿)
第21条
幼稚園において備えなければならない表簿及びその保存期間は、法令その他別に定めのあるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1)
幼稚園沿革史 永年
(2)
保育証書台帳 永年
(3)
往復文書綴 5年
(4)
諸届願出書類 5年
(5)
出張命令簿 5年
(6)
園務日誌 10年
(その他)
第22条
この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の三隅町立幼稚園管理規則(昭和52年三隅町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
別記様式第1号(第6条関係)
教材使用届
別記様式第2号(第8条関係)
使用目的(使用区分)変更(模様替え)願
別記様式第3号(第8条関係)
不要施設(設備)に関する報告
別記様式第4号(第8条関係)
施設(設備)亡失(損傷)報告
別記様式第5号(第15条関係)
入園申込書
別記様式第6号(第19条関係)
保育証書