○長門市営土地改良事業換地計画権利者会議規程
(平成17年3月22日訓令第24号)
(趣旨)
第1条
市長が招集する土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第52条第5項の会議(以下「会議」という。)に関しては、法令に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(権利者の代理)
第2条
法第52条第5項に規定する法第5条第7項に掲げる権利を有する者(以下「権利者」という。)の代理人は、事前に委任状を提出し、市長の承認を受けた場合には、代理権を証する書面の交付を受けなければならない。
(議長の選出及び職務)
第3条
市長は、出席人員が法第52条第6項に規定する人数に達したときは、これを報告して開会を宣し、議長の選任を会議に諮る。
2
議長は、議事の進行のほか、議場の整理に必要な措置をとることができる。
ただし、権利者の発言を不当に制限してはならない。
(議事録署名人)
第4条
議長は、議事の開始に当たり、会議の承認を得て議事録署名人2人を指名する。
(中途退場)
第5条
会議に出席した権利者は、会議中みだりに議場を退くことができない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。
(議事)
第6条
議案は、議長がまず議題を宣告し、提案者の説明、これに対する質疑討論及び採択の順により実施する。
(発言)
第7条
発言しようとする者は、議長の承認を得なければならない。
2
発言は、議題以外のことにわたってはならない。
(動議)
第8条
会議に出席した権利者は、議事の進行を妨げない限り出席権利者総数の10分の1以上の賛成を得て、議長に動議を提出することができる。
2
前項の動議が提出されたときは、議長はこれを議案として付議すべきかどうかを会議に諮らなければならない。
3
第1項の動議が議案の修正の動議である場合には、まず修正動議について採決する。
ただし、修正動議が2以上あるときは、その趣旨が原案と最も異なるものから順次採決する。
4
動議を提出した者がこれを撤回しようとするときは、その動議に賛成した者の同意を得なければならない。
(議決方法)
第9条
採決は、挙手、起立又は投票のいずれかの方法によるものとし、議長は、これを会議に諮って決定する。
この場合において、代理人は、代理権を証する書面を明示して採決に応じなければならない。
2
議長は、書面代理による議決を加えて採決の結果を宣言する。
(禁止行為)
第10条
会議中は、私語その他議事を妨げる行為をしてはならない。
2
議長は、会議中権利者が議場の秩序を乱す行為をするときは、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させ、これに従わないときは、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場のほかに退去させることができる。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。