種類 | 名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
建築物等の確認に関する事務 | 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は第18条第2項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に基づく建築物等に関する確認申請又は計画通知(以下「確認申請等」という。)手数料 | 建築物 | 床面積の合計が30㎡以下のもの 1件につき | 10,000円 |
床面積の合計が30㎡を超え100㎡以下のもの 1件につき | 14,000円 |
床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの 1件につき | 22,000円 |
床面積の合計が200㎡を超え300㎡以下のもの 1件につき | 29,000円 |
床面積の合計が300㎡を超えるもの 1件につき | 59,000円 |
工作物 | 1件につき | 10,000円 |
| | | (確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては、6,000円) |
備考 |
1 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する |
(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 |
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) |
(3) 建築物を同一敷地内において移転する場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 |
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
2 1戸建ての住宅の建築(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為(以下この項において「特定建築行為」という。)に限る。)であつて、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この項において「省令」という。)第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項に規定する適合性判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |
(1) 200㎡未満のもの 7,000円 |
(2) 200㎡以上のもの 8,000円 |
3 共同住宅等の建築(特定建築行為に限る。)であつて、省令第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項の適合性判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |
(1) 4戸以下のもの 30,000円 |
(2) 5戸以上15戸以下のもの 70,000円 |
(3) 16戸以上のもの 87,000円 |
4 確認を受けた1戸建ての住宅の計画(当該計画が特定建築行為に係るものである場合は、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に係る部分に限る。)を変更して行う1戸建ての住宅の建築(特定建築行為であるものに限る。)であつて、省令第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した額とする。 |
(1) 200㎡未満のもの 3,000円 |
(2) 200㎡以上のもの 4,000円 |
5 確認を受けた共同住宅等の計画(当該計画が特定建築行為に係るものである場合は、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に係る部分に限る。)を変更して行う共同住宅等の建築(特定建築行為であるものに限る。)であつて、省令第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した額とする。 |
(1) 4戸以下のもの 15,000円 |
(2) 5戸以上15戸以下のもの 35,000円 |
(3) 16戸以上のもの 43,000円 |
6 次に掲げる建築物又は工作物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額の半額とする。 |
(1) 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市の区域内又は市長がり災地として指定した区域内のり災した建築物又は工作物に係るもので、り災の日から3月以内に建築し、又は築造するもの |
(2) 公共事業により移転を命ぜられた日から1年以内に建築し、又は築造する建築物(従前の延べ面積を超えない部分に限る。)又は工作物 |
7 市長が、公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の事由があると認める場合において、区域、期間、用途、構造等を指定したときは、当該指定に係る建築物又は工作物に係る手数料を徴収しないものとする。 |
建築物の構造計算適合性判定に関する事務 | 建築物構造計算適合性判定申請手数料 | 法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムにより構造計算が行われた建築物 | 1件につき | 133,000円 |
法第20条第1項第2号イに規定する方法により構造計算が行われた建築物 | 1件につき | 187,000円 |
| 備考 |
| 1 法第20条第2項の規定により建築物の部分がそれぞれ別の建築物とみなされる場合の手数料の金額は、当該建築物の部分ごとに算定する。 |
| 2 適合判定通知書の交付を受けた建築物の計画を変更するときの床面積の合計は、変更前の建築物の床面積を超えない部分の床面積の2分の1及び床面積の増加する部分の床面積について算定する。 |
| 3 確認申請等手数料の備考第7項の規定は、この項の手数料に準用する。 |
建築物等の完了検査に関する事務 | 法第7条第1項又は第18条第20項又は第23項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に基づく建築物等に関する完了検査の申請又は完了の通知手数料 | 建築物(法第7条の3第1項に規定する特定工程(以下この項及び次項において「特定工程」という。)に係るものを除く。) | 床面積の合計が30㎡以下のもの 1件につき | 18,000円 |
床面積の合計が30㎡を超え100㎡以下のもの 1件につき | 26,000円 |
床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの 1件につき | 40,000円 |
床面積の合計が200㎡を超え300㎡以下のもの 1件につき | 41,000円 |
床面積の合計が300㎡を超えるもの 1件につき | 47,000円 |
建築物(特定工程に係るものに限る。) | 床面積の合計が30㎡以下のもの 1件につき | 17,000円 |
床面積の合計が30㎡を超え100㎡以下のもの 1件につき | 24,000円 |
床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの 1件につき | 37,000円 |
床面積の合計が200㎡を超え300㎡以下のもの 1件につき | 38,000円 |
床面積の合計が300㎡を超えるもの 1件につき | 44,000円 |
工作物 | 1件につき | 9,000円 |
| 備考 |
1 床面積の合計は、建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を同一敷地内において移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 |
2 確認申請等手数料の備考第6項及び第7項の規定は、この項の手数料に準用する。 |
建築物等の中間検査に関する事務 | 法第7条の3第1項又は第18条第28項又は第32項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に基づく建築物等に関する中間検査の申請又は特定工程に係る工事終了の通知手数料 | 建築物 | 中間検査を行う部分の床面積の合計(以下この項において「合計床面積」という。)が30㎡以下のもの 1件につき | 13,000円 |
合計床面積が30㎡を超え100㎡以下のもの 1件につき | 17,000円 |
合計床面積が100㎡を超え200㎡以下のもの 1件につき | 21,000円 |
合計床面積が200㎡を超え300㎡以下のもの 1件につき | 28,000円 |
合計床面積が300㎡を超えるもの 1件につき | 44,000円 |
工作物 | 1件につき | 9,000円 |
| 備考 |
確認申請等手数料の備考第6項及び第7項の規定は、この項の手数料に準用する。 |
建築物等の仮使用に係る認定に関する事務 | 建築物等仮使用認定申請手数料 | 法第7条の6第1項第1号の規定による仮使用の認定 | 1件につき | 120,000円 |
建築物等の許可に関する事務 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可 | 延べ面積が100㎡以下のもの 1件につき | 18,000円 |
延べ面積が100㎡を超え500㎡以下のもの 1件につき | 62,000円 |
延べ面積が500㎡を超えるもの 1件につき | 123,000円 |
建築物用途変更使用許可申請手数料 | 法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して使用することの許可 | 延べ面積が100㎡以下のもの 1件につき | 18,000円 |
延べ面積が100㎡を超え500㎡以下のもの 1件につき | 62,000円 |
延べ面積が500㎡を超えるもの 1件につき | 123,000円 |
建築物等の認定に関する事務 | 建築認定等申請手数料 | 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定 | 1件につき | 50,000円 |
法第43条第2項第1号の規定による建築の認定 | 1件につき | 29,000円 |
法第86条第1項の規定による複数建築物に関する特例の認定 | 1件につき | 81,000円 |
(建築物の数が3 以上である場合にあっては、2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を81,000円に加算した額) |
法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定 | 1件につき | 81,000円 |
(建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を81,000円に加算した額) |
法第86条の2第1項の規定による同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定 | 1件につき | 81,000円 |
(建築物(同一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(同一敷地内認定建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を81,000円に加算した額) |
法第86条の5第1項の規定による複数建築物の認定の取消し | 1件につき | 現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を8,600円に加算した額 |
法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 1件につき | 29,000円 |
法第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定 | 1件につき | 29,000円 |
法第86条の8第3項の規定による全体計画の変更認定 | 1件につき | 29,000円 |
法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定 | 1件につき | 29,000円 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定(以下「長期優良住宅建築等計画認定」という。) | (ア)新築 |
1戸建ての建築物(専ら人の居住の用に供するものに限る。以下この項において同じ。) 1件につき | 49,000円 |
1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡以下のもの 1件につき | 49,000円 |
1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下のもの 1件につき | 116,000円 |
(イ)増築又は改築 |
1戸建ての建築物 1件につき | 74,000円 |
1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡以下のもの 1件につき | 74,000円 |
1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下のもの 1件につき | 174,000円 |
備考 |
1 (ア)に係る申請書に、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この項において「確認書等」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、1戸建ての建築物にあっては37,000円を、1戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
(1) 100㎡以下のもの 37,000円 |
(2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 94,000円 |
2 (イ)に係る申請書に確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、1戸建ての建築物にあっては56,000円を、1戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
(1) 100㎡以下のもの 56,000円 |
(2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 141,000円 |
3 法第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |
4 同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合の手数料の金額は、前記の手数料の金額を申請に係る戸数の合計数で除し、これに申請に係る戸数をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。 |
長期優良住宅普及促進法第5条の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定(以下「長期優良住宅維持保全計画認定」という。) | 1戸建ての建築物 1件につき | 74,000円 |
1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡以下のもの 1件につき | 74,000円 |
1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下のもの 1件につき | 174,000円 |
備考 1 申請書に確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、1戸建ての建築物にあっては56,000円を、1戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。 (1) 100㎡以下のもの 56,000円 (2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 141,000円 2 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料に関する部分の備考4は、この場合に準用する。 |
長期優良住宅普及促進法第8条の規定による長期優良住宅建築等計画変更の認定 | (ア)新築 |
住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの 1件につき | 長期優良住宅建築等計画認定に関する部分の備考第3項及び第4項の規定を適用しないものとして計算した場合における新築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の金額の半額 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの 1件につき | 7,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件につき | 12,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの 1件につき | 19,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上のもの 1件につき | 32,000円 |
(イ)増築又は改築 |
住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの 1件につき | 長期優良住宅建築等計画認定に関する部分の備考第3項及び第4項の規定を適用しないものとして計算した場合における増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の金額の半額 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの 1件につき | 10,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件につき | 18,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの 1件につき | 29,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上のもの 1件につき | 48,000円 |
備考 |
1 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |
2 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料に関する部分の備考第4項は、この場合に準用する。 |
長期優良住宅普及促進法第8条の規定による長期優良住宅維持保全計画変更の認定 | 住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの1件につき | 長期優良住宅維持保全計画認定に関する部分の備考第2項の規定を適用しないものとして計算した場合における長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料の金額の半額 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの1件につき | 10,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの1件につき | 18,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの1件につき | 29,000円 |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上のもの1件につき | 48,000円 |
備考 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料に関する部分の備考第4項は、この場合に準用する。 |
低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | (1)1戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下「誘導仕様基準」という。)による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 22,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 26,000円 |
(2)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 42,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 49,000円 |
(3)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が1戸のもの 1件につき | 26,000円 |
申請に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件につき | 59,000円 |
申請に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの 1件につき | 68,000円 |
申請に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの 1件につき | 91,000円 |
申請に係る戸数が26戸以上のもの 1件につき | 129,000円 |
(4)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が1戸のもの 1件につき | 49,000円 |
申請に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件につき | 129,000円 |
申請に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの 1件につき | 144,000円 |
申請に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの 1件につき | 189,000円 |
申請に係る戸数が26戸以上のもの 1件につき | 259,000円 |
(5)非住宅建築物又は複合建築物に係る非住宅部分(「非住宅建築物」という。)のうち工場等の用に供する部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 117,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 152,000円 |
(6)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 255,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 328,000円 |
備考 |
1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(3)又は(4)に定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ(5)に定める額を合算した額とする。 |
2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じ(5)に定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じ(6)に定める額を合算した額とする。 |
3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、1の例により算定した額と2の例により算定した額を合算した額とする。 |
4 (1)に係る申請書に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第54条第1項各号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「適合証」という。)又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 15,000円 |
イ 200㎡以上のもの 19,000円 |
5 (2)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 34,000円 |
イ 200㎡以上のもの 42,000円 |
6 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 1戸のもの 19,000円 |
イ 2戸以上5戸以下のもの 46,000円 |
ウ 6戸以上10戸以下のもの 50,000円 |
エ 11戸以上25戸以下のもの 62,000円 |
オ 26戸以上のもの 81,000円 |
7 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 1戸のもの 42,000円 |
イ 2戸以上5戸以下のもの 117,000円 |
ウ 6戸以上10戸以下のもの 126,000円 |
エ 11戸以上25戸以下のもの 160,000円 |
オ 26戸以上のもの 212,000円 |
8 (5)に係る申請書に、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 105,000円 |
イ 300㎡以上のもの 134,000円 |
9 (6)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 243,000円 |
イ 300㎡以上のもの 310,000円 |
10 1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、6又は7の例により算定した額と8の例により算定した額を合算した額とする。 |
11 2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、8の例により算定した額と9の例により算定した額を合算した額とする。 |
12 3の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの(以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「登録判定評価機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、10の例により算定した額と11の例により算定した額を合算した額とする。 |
13 法第54条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する確認申請等手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |
低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 13,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 14,000円 |
(2)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 23,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 26,000円 |
(3)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 変更に係る戸数が1戸のもの 1件につき | 14,000円 |
変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件につき | 31,000円 |
変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの 1件につき | 35,000円 |
変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの 1件につき | 47,000円 |
変更に係る戸数が26戸以上のもの 1件につき | 66,000円 |
(4)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 変更に係る戸数が1戸のもの 1件につき | 26,000円 |
変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件につき | 66,000円 |
変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの 1件につき | 73,000円 |
変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの 1件につき | 96,000円 |
変更に係る戸数が26戸以上のもの 1件につき | 132,000円 |
(5)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 60,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 77,000円 |
(6)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 129,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 165,000円 |
備考 |
1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(3)又は(4)に定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ(5)に定める額を合算した額とする。 |
2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じ(5)に定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じ(6)に定める額を合算した額とする。 |
3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、1の例により算定した額を合算した額と2の例により算定した額を合算した額とする。 |
4 (1)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 7,000円 |
イ 200㎡以上のもの 9,000円 |
5 (2) に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 18,000円 |
イ 200㎡以上のもの 21,000円 |
6 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 1戸のもの 9,000円 |
イ 2戸以上5戸以下のもの 23,000円 |
ウ 6戸以上10戸以下のもの 25,000円 |
エ 11戸以上25戸以下のもの 31,000円 |
オ 26戸以上のもの 41,000円 |
7 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 1戸のもの 21,000円 |
イ 2戸以上5戸以下のもの 59,000円 |
ウ 6戸以上10戸以下のもの 63,000円 |
エ 11戸以上25戸以下のもの 80,000円 |
オ 26戸以上のもの 107,000円 |
8 (5)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 53,000円 |
イ 300㎡以上のもの 67,000円 |
9 (6)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 122,000円 |
イ 300㎡以上のもの 155,000円 |
10 1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、6又は7の例により算定した額と8の例により算定した額を合算した額とする。 |
11 2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、8の例により算定した額と9の例により算定した額を合算した額とする。 |
12 3の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、10の例により算定した額と11の例により算定した額を合算した額とする。 |
13 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する確認申請等手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |
建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する事務 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | (1)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(省令第1条第1項第1号ロに定める基準(以下この項において「モデル建物法基準」という。)による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 20,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 29,000円 |
(2)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 22,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 31,000円 |
(3)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 98,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 129,000円 |
(4)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 173,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 234,000円 |
(5)1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準(以下、この項において「計算基準」という。)による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 39,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 43,000円 |
(6)1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準又は誘導仕様基準(以下、この項において「仕様基準等」という。)による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 20,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 21,000円 |
(7)1戸建ての住宅(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 29,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 32,000円 |
(8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 128,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 267,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 360,000円 |
(9)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 56,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 112,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 166,000円 |
(10)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 92,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 189,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 263,000円 |
建築物エネルギー消費性能変更適合性判定手数料 | (1)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 10,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 14,000円 |
(2)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 11,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 15,000円 |
(3)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 50,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 65,000円 |
(4)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 87,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 117,000円 |
(5)1戸建ての住宅(計算基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 20,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 22,000円 |
(6)1戸建ての住宅(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 10,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 11,000円 |
(7)1戸建ての住宅(計算基準又は使用基準等による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 15,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 16,000円 |
(8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 64,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 134,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 181,000円 |
(9)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 28,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 57,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 84,000円 |
(10)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 46,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 95,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 132,000円 |
軽微変更該当証明申請手数料 | (1)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 10,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 14,000円 |
(2)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 11,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 15,000円 |
(3)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 50,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 65,000円 |
(4)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 87,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 117,000円 |
(5)1戸建ての住宅(計算基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 20,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 22,000円 |
(6)1戸建ての住宅(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 10,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 11,000円 |
(7)1戸建ての住宅(計算基準又は仕様基準等よる判定に係るものを除く。 | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 15,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 16,000円 |
(8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 64,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 134,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 181,000円 |
(9)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 28,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 57,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 84,000円 |
(10)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 46,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 95,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 132,000円 |
備考 |
1 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。 |
2 非住宅建築物等(工場等の用に供する部分及び工場等の用に供する部分以外の部分を含むものに限る。)について判定を受ける場合の手数料の金額は、(1)若しくは(2)に定める額と(3)若しくは(4)に定める額を合算した額又は当該工場等の用に供する部分の床面積を工場等の用に供する部分以外の部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ(3)若しくは(4)に定める額のいずれか低い額とする。 |
3 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について判定を受ける場合(住戸ごとに異なる方法で判定を受ける場合に限る。)の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の判定の方法及び戸数に応じ(8)、(9)又は(10)に定める額を合算した額とする。 |
4 複合建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ(1)若しくは(2)に定める額、(3)若しくは(4)に定める額又は2の例により算定した額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(8)、(9)若しくは(10)に定める額又は3の例により算定した額を合算した額とする。 |
建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | (1)非住宅建築物等(省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項において「モデル建物法基準」という。)による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 100,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 132,000円 |
(2)非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 176,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 237,000円 |
(3)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 22,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 24,000円 |
(4)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 42,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 46,000円 |
(5)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 164,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 184,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 236,000円 |
(6)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 240,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 272,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 365,000円 |
(7)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 56,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 76,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 128,000円 |
(8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 131,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 164,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 257,000円 |
備考 |
1 2以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。 |
2 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ(1)又は(2)に定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(5)から(8)までのいずれかに定める額を合算した額とする。 |
3 (1)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した当該申請に係る法第30条第1項各号(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「誘導基準適合証」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 88,000円 |
イ 300㎡以上のもの 113,000円 |
4 (2)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 163,000円 |
イ 300㎡以上のもの 218,000円 |
5 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 15,000円 |
イ 200㎡以上のもの 16,000円 |
6 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 34,000円 |
イ 200㎡以上のもの 38,000円 |
7 (5)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 152,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 161,000円 |
ウ 16戸以上のもの 188,000円 |
8 (6)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 227,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 249,000円 |
ウ 16戸以上のもの 318,000円 |
9 (7)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 43,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 53,000円 |
ウ 16戸以上のもの 80,000円 |
10 (8)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 119,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 141,000円 |
ウ 16戸以上のもの 210,000円 |
11 2の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、3又は4の例により算定した額と7から10までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。 |
12 法第30条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (1)非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 53,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 67,000円 |
(2)非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの 1件につき | 89,000円 |
床面積の合計が300㎡以上のもの 1件につき | 120,000円 |
(3)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 13,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 14,000円 |
(4)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの 1件につき | 23,000円 |
床面積の合計が200㎡以上のもの 1件につき | 25,000円 |
(5)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 84,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 93,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 120,000円 |
(6)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 122,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 138,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 186,000円 |
(7)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 29,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 39,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 66,000円 |
(8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの 1件につき | 67,000円 |
申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの 1件につき | 83,000円 |
申請に係る戸数が16戸以上のもの 1件につき | 131,000円 |
備考 |
1 2以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。 |
2 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物を追加する場合の当該他の建築物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額にかかわらず、この項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の金額に相当する額とする。 |
3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ(1)又は(2)に定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(5)から(8)までのいずれかに定める額を合算した額とする。 |
4 (1)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 45,000円 |
イ 300㎡以上のもの 56,000円 |
5 (2)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 300㎡未満のもの 82,000円 |
イ 300㎡以上のもの 108,000円 |
6 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 7,000円 |
イ 200㎡以上のもの 8,000円 |
7 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 200㎡未満のもの 18,000円 |
イ 200㎡以上のもの 20,000円 |
8 (5)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 76,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 81,000円 |
ウ 16戸以上のもの 95,000円 |
9 (6)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 114,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 125,000円 |
ウ 16戸以上のもの 160,000円 |
10 (7)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 22,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 26,000円 |
ウ 16戸以上のもの 40,000円 |
11 (8)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 |
ア 4戸以下のもの 60,000円 |
イ 5戸以上15戸以下のもの 71,000円 |
ウ 16戸以上のもの 106,000円 |
12 3の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、4又は5の例により算定した額と8から11までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。 |
13 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 |