○長門市公営施設使用の個人演説会等の開催手続に関する規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第7号)
改正
令和7年3月14日選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条
この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。
(2)
令 公職選挙法施行令をいう。
(3)
公職の候補者等 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等をいう。
(4)
個人演説会等 法第161条第1項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会をいう。
(5)
管理者 法第161条第1項に規定する施設の管理者をいう。
(6)
委員会 長門市選挙管理委員会をいう。
(開催の申出の処理)
第3条
委員会は、法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、個人演説会等開催申出処理簿(別記様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。
(管理者に対する通知)
第4条
令第115条の規定による管理者に対する通知は、個人演説会等施設使用通知書(別記様式第2号)による。
(管理者の行う開催可否の通知)
第5条
令第117条第1項の規定により管理者の行う通知は、個人演説会等の施設使用の可否通知書(別記様式第3号)又はこれに準じて管理者が定めた様式の通知書によらなければならない。
2
前項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。
(施設の使用予定表の提出)
第6条
管理者は、令第118条の規定により委員会から施設の使用予定表の提出を求められた場合は、直ちに各施設について調査し、報告しなければならない。
(候補者等の行う施設の設備)
第7条
公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の施設に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(管理者が行う施設の保全)
第8条
管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等のために必要な制限をすることができる。
(設備及び費用の承認)
第9条
管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会等開催のために必要な施設の設備の程度及び費用額承認申請書(別記様式第4号)により申請しなければならない。
2
前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(公表の通知)
第10条
管理者は、前条の規定により承認を受けた事項を公表したときは、その写しを添えて委員会に報告しなければならない。
(その他)
第11条
この告示によるもののほか、個人演説会等の開催について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和7年3月14日選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
選挙公営施設使用個人演説会等開催申出処理簿
別記様式第2号(第4条関係)
個人演説会等施設使用通知書
別記様式第3号(第5条関係)
個人演説会等の施設使用の可否通知書
別記様式第4号(第9条関係)
個人演説会等開催のために必要な施設の設備の程度及び費用額承認(変更承認)申請書