(平成17年3月22日条例第17号)
改正
平成18年3月30日条例第11号
平成19年12月20日条例第27号
平成25年12月19日条例第35号
平成26年7月5日条例第19号
平成28年12月26日条例第39号
令和4年6月30日条例第12号
令和5年12月27日条例第30号
(趣旨)
(用語の意義)
電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備
電気通信回線電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
インターネット接続サービス主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
自営端末設備インターネット接続サービスの提供を受ける者が設置する端末設備
自営電気通信設備第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
相互接続事業者市と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
技術基準端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
(業務の区域)
(インターネット接続サービスの形態)
(加入の申込み)
(電気通信設備の設置及び経費の負担)
(加入負担金)
(利用料等)
(加入負担金及び利用料等の不還付)
(インターネット接続サービスの形態の変更)
(電気通信回線の移転)
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
(譲渡の禁止)
(インターネット接続サービスの解除)
(工事等に関する費用の納入義務)
(督促)
(回線相互接続の請求)
(回線相互接続の変更又は廃止)
(利用中止)
(利用停止)
(利用の制限)
(維持責任)
(インターネット加入者の維持責任)
(損害賠償責任の制限)
(免責)
(承諾の限界)
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
(指定管理者による管理)
(利用料金)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(加入負担金の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期間)
(経過措置)
(施行期日)
別表第1(第4条、第8条、第10条関係)
サービス形態スタンダードミドルハイスピードプレミアム
月額利用料3,300円4,400円5,500円6,600円
Eメールの利用1アカウント
1 希望により、グローバルIP(月額1,040円/1アカウント)を提供する。
2 EメールIDの追加は、月額520円/1アカウントとする。
     
別表第2(第7条関係)
加入者の種別加入負担金
1戸建て住宅(事業所を含む。)31,420円
集合住宅20,950円