○長門市自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する要綱
| (令和8年1月15日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき提出する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請(以下「除外申請」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において募集対象者情報とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する住民であって防衛大臣に募集対象者情報を提供する年度に18歳になる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の情報をいう。
(除外申請の対象者)
第3条 除外申請の対象になる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、防衛大臣に募集対象者情報を提供する者をいう。
(除外登録の申請等)
第4条 除外申請を行う者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期間に、窓口、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により除外申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 申請者は、本人による申請であることを証するため、次の各号に掲げるいずれかの本人確認書類の原本を提示しなければならない。ただし、郵便等により申請をする場合は、当該本人確認書類の写しを提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書
(5) その他市長が特に適当と認めるもの
3 第1項の申請を代理人により行うときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 除外申請の対象者の前項に掲げる本人確認書類又はその写し及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(当該法定代理人が除外申請の対象者と同一世帯でない場合に限る。)
(2) 法定代理人以外の代理人 除外申請の対象者の前項に掲げる本人確認書類又はその写し及び委任の旨を証する書面
(除外の登録等)
第5条 市長は、除外申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該除外申請のあった対象者(以下「除外対象者」という。)を長門市自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する除外申請登録者名簿(別記様式第2号。以下「除外申請登録者名簿」という。)に登録し、募集対象者情報から除外するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該除外対象者(申請者が法定代理人である場合は、当該法定代理人)に対し、除外登録決定通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。
(登録除外の削除)
第6条 市長は、次に掲げる事由があった場合、除外対象者を除外申請登録者名簿から削除するものとする。
(1) 除外対象者が本市から転出したとき。転入確定通知がない場合にあっては、転出届の転出異動日をもって転出したものとみなすものとする。
(2) 除外対象者が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。
(3) 除外対象者の住所が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権削除されたとき。
(4) 前各号のほか、第3条に規定する除外申請の対象者でなくなったとき。
(5) その他市長が特に除外対象者を除外申請登録者名簿から削除する必要があると認めたとき。
(除外登録の再申請)
第7条 前条第1号から第3号まで及び第5号の規定により除外申請登録者名簿から削除された者が、再度、募集対象者情報からの除外を希望するときは、第4条に規定する除外登録の申請を行わなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、除外申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年2月1日から施行する。
