○長門市指定納付受託者の指定等に係る事務取扱要綱
(令和7年12月1日告示第166号)
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定等に係る事務の取扱いに関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び長門市財務規則(平成17年規則第57号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、施行令、施行規則及び財務規則で使用する用語の例による。
(指定に係る審査基準)
第3条 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定(以下「指定納付受託者の指定」という。)をするに際して、当該指定を受けようとする者が施行令第158条第1号及び第2号に規定する要件に該当するかどうかを判断するに当たっては、次の各号に掲げる要件につき当該各号に定める事項を満たすことを審査しなければならない。
(1) 施行令第158条第1号に規定する要件
ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(2) 施行令第158条第2号に規定する要件
ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(指定納付受託者の指定)
第4条 市長は、指定納付受託者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定納付受託者の指定を受けようとする者が施行令第158条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等
(3) 納付事務の遂行期間
2 市長は、施行規則第12条の2の12第1項に規定する申出書(別記様式第1号)の提出があった場合において、その申出につき指定納付受託者の指定をしたときはその旨を指定納付受託者指定通知書(別記様式第2号)により、指定納付受託者の指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を指定納付受託者不指定通知書(別記様式第3号)により、当該申出書を提出した者に対して通知しなければならない。
3 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定をしたときは、同条第2項に規定する事項のほか、納付事務の遂行期間を告示しなければならない。
4 市長は、法第231条の2の3第3項の規定による届出(別記様式第4号)があったときは、当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。
5 市長は、前項の規定による届出書の提出があった場合は、当該事項に係る事項を告示しなければならない。
(指定の取消し)
第5条 市長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して指定納付受託者指定取消通知書(別記様式第5号)で通知しなければならない。
3 市長は、法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、次に掲げる事項を同条第2項の規定により告示しなければならない。
(1) 指定を取り消した指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定を取り消した指定納付受託者が行っていた納付事務に係る歳入等
(3) 取消年月日
(申出書等の様式)
第6条 第4条及び前条に規定する様式により難い場合は、当該様式に準じた様式を使用することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、指定納付受託者に関する事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
指定納付受託者指定申出書

別記様式第2号(第4条関係)
指定納付受託者指定通知書

別記様式第3号(第4条関係)
指定納付受託者不指定通知書

別記様式第4号(第4条関係)
指定納付受託者指定変更届出書

別記様式第5号(第5条関係)
指定納付受託者指定取消通知書