○長門市宗頭プール管理規則
| (令和7年3月26日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市宗頭交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)に設置する宗頭プール(以下「プール」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び開閉時間)
第2条 プールの使用期間及び開閉時間は、市長が別に定めるものとする。
(使用許可)
第3条 プールは、交流プラザの管理運営に支障がないと認めるときであって、市に居住する者に限り使用することができる。
2 プールを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
3 市長が特にプールの使用を認めた場合は、第1項の規定にかかわらず使用することができる。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(物品の持込禁止)
第5条 プール内へは、水泳着、浮袋等水泳に必要なもの以外の物品の持込みは一切禁止するものとする。
(監視員)
第6条 市長は、プール使用期間中公安の維持及び危険防止のため必要に応じ監視員若干人を配置するものとする。
(一般管理)
第7条 市長は、次に掲げる事項について万全を期するものとする。
(1) プール内の清掃及び附帯設備の環境浄化と衛生保持
(2) プールの使用期間における毎日一定時の水質検査
(3) 年間を通じてプール関係諸施設の保全及び安全管理
(4) プールの満水確保。ただし、水の入替え又は市長が特に指定したときを除く。
(その他)
第8条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。