○長門市選挙管理委員会における長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する規程
| (令和6年12月27日選挙管理委員会告示第27号) |
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長門市選挙管理委員会が所管する手続等に係る長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年長門市条例第22号)の施行については、別に定めるもののほか、長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年長門市規則第31号)の例による。
附 則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
| (令和6年12月27日選挙管理委員会告示第27号) |
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