○長門市上下水道局における長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する規程
| (令和6年12月10日上下水道局規程第2号) |
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長門市上下水道局が所管する手続等に係る長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年長門市条例第22号)の施行については、別に定めるもののほか、長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年長門市規則第31号)の例による。
附 則
この規程は、令和6年12月10日から施行する。
| (令和6年12月10日上下水道局規程第2号) |
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