○長門市天然記念物ハマオモト群落保護管理条例施行規則
| (令和6年4月1日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市天然記念物ハマオモト群落保護管理条例(平成17年長門市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 条例第3条ただし書に規定する許可は、次に掲げる場合に行うことができるものとする。
[条例第3条]
(1) 保護、増殖を目的とする調査研究のためにハマオモト又はその種子を持ち出すこと。
(2) 学校教育又は生涯教育の教材として使用するためにハマオモト又はその種子を持ち出すこと。
(3) ハマオモトの保護、増殖又は管理を目的とする工作物の設置
(4) ハマオモトの保護、増殖又は管理上支障とならない行為
(5) ハマオモトが生育できない場所であって、ハマオモトの保護、増殖又は管理上支障とならない場所に物品の販売、貸与若しくは配布又は広告若しくは宣伝を行う施設を設置すること。
(許可の手続)
第3条 条例第3条ただし書に規定する市長の許可を受けようとする者は、ハマオモト群落保護管理許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条]
2 市長は、許可申請書の提出があったときは、前条に規定する基準により審査し、必要に応じハマオモト群落保護管理許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可の取消し)
第4条 前条第2項の許可を受けた者が、第2条の許可の基準又は第3条第2項の許可書に付した許可条件に違反した場合は、市長は、その許可を取り消すことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長門市天然記念物ハマオモト群落保護管理条例施行規則(平成17年長門市教育委員会規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
