○長門市総合文化財センター条例施行規則
(令和6年4月1日規則第27号)
改正
令和7年3月28日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市総合文化財センター条例(令和4年長門市条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第3条第4号に定める長門市総合文化財センター(以下「センター」という。)の目的を達成するために必要な事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校、文書館、美術館、博物館、埋蔵文化財センターその他関係機関等との連携協力に関する事業
(2) 資料の利用に関する指導及び助言等に関する事業
(3) 調査及び研究に関する成果の発表に関する事業
(4) 学習会、研修会等の開催に関する事業
(5) 一般展示又は企画展示の計画開催に関する事業
(6) 自然、歴史、文化等に係る資料の団体等への貸出し及び相互協力に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(遵守事項)
第3条 センターに入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物又はペット類を持ち込まないこと。
(4) みだりに展示品にさわらないこと。
(5) その他センターの管理上必要な職員の指示又は指導に従うこと。
(資料の寄贈及び寄託)
第4条 市長は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、寄贈(寄託)申込書(別記様式第1号)により市長に申込みをしなければならない。
3 市長は、前項の規定により申込みがあり、資料の寄贈又は寄託を受けるときは、申込みをした者に対し、受納書(別記様式第1号)を交付するものとする。
4 寄贈又は寄託を受けた資料について、市長は、必要な事項を記録した上で、保管又は展示をすることができる。
(受託物に関する責任)
第5条 受託物が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失したときは、市長はその責めを負わない。
(資料の借用等)
第6条 条例第9条の規定により、資料を閲覧し、又は貸出を受けようとする者は、資料等閲覧・貸出許可願(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可願を受理し、閲覧又は貸出しを許可するときは、許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 閲覧又は貸出を受けようとする資料の複写、掲載又は撮影を希望する者は、第1項に規定する許可願により併せて申請し、市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長門市総合文化財センター条例施行規則(令和4年長門市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
寄贈(寄託)申込書

別記様式第2号(第6条関係)
資料等閲覧・貸出許可願