○長門市スポーツ推進委員被服貸与規則
| (令和6年4月1日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の業務能率の向上及び服装の端正を期するため、委員に対して被服等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象委員、品目及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与を受けることができる委員の職種及び貸与を受けることができる被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
[別表]
2 貸与品は、貸与期間が終了した日の翌日新たに貸与する。
3 第6条の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、前項の規定にかかわらず、スポーツ文化交流課長(以下「課長」という。)がその都度定める。
[第6条]
4 課長は、特に必要があるときは、第2項の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(貸与の手続)
第3条 貸与品の貸与を受けようとする委員は、被服等貸与申請書(別記様式第1号)を課長に提出しなければならない。
2 委員は、貸与品の貸与を受けたときは、速やかに被服等借用書(別記様式第2号)を課長に提出しなければならない。
(他の用途への使用禁止)
第4条 貸与品の貸与を受けた委員(以下「被貸与委員」という。)は、当該貸与品の貸与の対象となった職種に係る業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。
(管理)
第5条 被貸与委員は、善良な管理のもとに当該貸与品の保全に努め、簡易な補修は、被貸与委員が行わなければならない。
2 被貸与委員は、当該貸与品を亡失したとき、又はこれを著しく損傷して着用することができなくなったときは、速やかに貸与品亡失損傷報告書(別記様式第3号)を課長に提出しなければならない。
3 課長は、貸与品出納整理簿(別記様式第4号)を備え、常に貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。
(返納)
第6条 被貸与委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品返納書(別記様式第5号)に当該貸与品を添えて課長に提出しなければならない。
(1) 退任又は死亡したとき。
(2) 貸与期間が満了したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、課長が貸与品の返納を命じたとき。
(賠償)
第7条 被貸与委員は、貸与期間中に故意又は重大な過失により、貸与品を紛失若しくは損傷したときは、課長が認定するところによりこれを賠償しなければならない。
(共用)
第8条 課長は、委員の業務に応じて、貸与品を共用させることができる。
(その他)
第9条 貸与品は、長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)第169条第1項第1号の定めにかかわらず、同条同項第2号に定める物品として取り扱うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長門市スポーツ推進委員被服貸与規則(令和5年長門市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
| 対象 | 品名 | 貸与期間 | 数量 | 備考 |
| 長門市スポーツ推進委員 | ジャージ上 | 2年 | 1 | |
| ジャージ下 | 2年 | 1 | ||
| 帽子 | 2年 | 1 | ||
| ポロシャツ | 2年 | 1 |
