○長門市B&G海洋センター条例施行規則
(令和6年4月1日規則第25号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市B&G海洋センター条例(平成17年長門市条例第186号。以下「条例」という。)に定めるもののほか長門市日置B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開所日)
第2条 海洋センターは、12月29日から翌年1月3日までを除き、毎日開所する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その限りでない。
(開所時間)
第3条 海洋センターの開所時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開所時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可の申請)
第4条 条例第4条の規定により海洋センターの使用の許可を受けようとする者は、長門市日置B&G海洋センター使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、施設の使用を許可すべきものと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して長門市日置B&G海洋センター使用許可書(別記様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
事由減免の率
(1)市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。100%ただし、入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
(2)市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。ア 教育課程で使用するとき
イ 上記以外の場合80%
(3)市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。100%
(4)市スポーツ協会、市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体、市内のスポーツ少年団又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。80%
(5)市内の青少年の活動団体が使用するとき。
(6)市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。
(7)市以外の官公庁が使用するとき。50%
(8)市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(9)その他市長が特に必要と認めたとき市長が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
事由減免の率
(1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納使用料の全額
(2)条例第6条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者から使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設の使用をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上定めた事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長門市B&G海洋センター条例規則(平成17年長門市教育委員会規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第4条、第5条関係)
長門市日置B&G海洋センター使用許可申請書、長門市日置B&G海洋センター使用許可書