○長門市スポーツ施設条例施行規則
| (令和6年4月1日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市スポーツ施設条例(平成17年長門市条例第179号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 条例第4条の規定によりスポーツ施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ、スポーツ施設使用許可申請書(別記様式)を、市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、条例第1条の設置の目的と異なる使用をするときは、使用前7日までにこの手続をしなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、前条に基づき許可をした者(以下「使用者」という。)に対しては、スポーツ施設使用許可書(別記様式)を交付する。
(使用に関する指示)
第4条 市長は、使用者に対して、施設の使用に関し必要な指示をすることができる。
(使用時間及び休止時間)
第5条 施設の使用時間及び休止時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
[別表]
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
2 使用料の減免基準は次に定めるところによる。
| 事由
| 減免の率
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| (1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
| 100%
| 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
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| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
| ア 教育課程で使用する場合
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| イ 上記以外の場合
| 80%
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| (3) 市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。
| 100%
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| (4) 市スポーツ協会、市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体、市内のスポーツ少年団、市内の総合型地域スポーツクラブ又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。
| 80%
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| (5) 市内の青少年の活動団体が使用するとき。
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| (6) 市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。
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| (7) 市以外の官公庁が使用するとき。
| 50%
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| (8) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
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| (9) その他市長が特に必要と認めたとき。
| 市長が定める額
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3 前項表中第2号イから第9号における夜間照明施設については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
| 事由
| 返還の率
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| (1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。
| 既納使用料の全額
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| (2)条例第6条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
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| (3)使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
| 市長が定める額
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[条例第6条第4号]
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設の使用をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上定めた事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長門市スポーツ施設条例施行規則(平成17年長門市教育委員会規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
| 施設名 | 使用時間 | 休止期間 |
| 赤崎山スポーツ遊園地 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
| 長門武道館 | ||
| 通体育館 | ||
| 通グラウンド | ||
| 青海島体育館 | ||
| 大畑体育館 | ||
| 大畑グラウンド | ||
| 仙崎小学校グラウンド夜間照明施設 | 日没後の必要時間から午後10時まで | |
| 俵山小学校グラウンド夜間照明施設 | ||
| 通グラウンド夜間照明施設 | 日没後の必要時間から午後10時まで | |
| 三隅総合運動公園 | 午前8時30分から午後10時まで | |
| 三隅勤労者スポーツセンター | ||
| 三隅中学校グラウンド夜間照明施設 | 日没後の必要時間から午後10時まで | |
| 日置総合運動公園 | 午前8時30分から午後10時まで | |
| 黄波戸漁村広場 | ||
| 油谷総合運動公園 | ||
| 油谷勤労者体育センター | ||
| 油谷コミュニティパーク | ||
| 文洋体育館 | ||
| 文洋グラウンド | ||
| 川尻体育館 | ||
| 川尻グラウンド | ||
| 向津具小学校グラウンド夜間照明施設 | 日没後の必要時間から午後10時まで | |
| 伊上体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | |
| 伊上グラウンド |
