○長門市スポーツ推進委員に関する規則
(令和6年4月1日規則第23号)
改正
令和7年3月28日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツ振興に関し、その分担する地区又は事項について、次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 市民に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地区又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、45人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、市長がこれを委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中でも委員を解任することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に連絡を密にし協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び市長の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の規定による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。