○長門市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
| (令和5年12月27日条例第27号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部を市長が管理し、及び執行することについて必要な事項を定めるものとする。
(市長が管理し、及び執行する事務)
第2条 市長は、教育委員会の職務権限に属する事務のうち次に掲げる事務を管理し、及び執行するものとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(次号に掲げることを除く。)。
(3) 文化財の保護に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行するものとした事務に係るものは、市長によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている許可等の申請その他の行為で、この条例の規定により市長が管理し、及び執行するものとした事務に係るものは、この条例の施行後は、市長に対してされた許可等の申請その他の行為とみなす。
(長門市文化会館条例の一部改正)
4 長門市文化会館条例(平成17年長門市条例第172号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市スポーツ施設条例の一部改正)
5 長門市スポーツ施設条例(平成17年長門市条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市地域づくりセンター条例の廃止)
6 長門市地域づくりセンター条例(平成17年長門市条例第185号)は、廃止する。
(長門市B&G海洋センター条例の一部改正)
7 長門市B&G海洋センター条例(平成17年長門市条例第186号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市文化財保護条例の一部改正)
8 長門市文化財保護条例(平成17年長門市条例第187号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市天然記念物ハマオモト群落保護管理条例の一部改正)
9 長門市天然記念物ハマオモト群落保護管理条例(平成17年長門市条例第188号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市総合文化財センター条例の一部改正)
10 長門市総合文化財センター条例(令和4年長門市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
11 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略