○長門市市民活動支援センター条例施行規則
(令和5年1月25日規則第2号)
改正
令和7年3月31日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市市民活動支援センター条例(令和4年長門市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 条例第5条の規定により、長門市市民活動支援センター(以下「センター」という。)の開館日は、12月29日から翌年の1月3日までを除き、毎日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 条例第6条に規定により、センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(使用許可の手続)
第4条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者は、市民活動支援センター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請がありその内容を審査し適当と認めるときは、市民活動支援センター使用許可書(別記様式)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、職員の指示に従い次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない施設、設備又は器具類を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで施設内において物品の販売、宣伝、広告その他これに類する行為をしないこと。
(4) その他管理上不適当と認めるもの
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場を求めることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(2) その他管理上不適当と認める者
(運営協議会)
第7条 条例第14条に規定する市民活動支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、運営協議会の委員(以下「委員」という。)の中から互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期とする。
3 委員長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事を整理し、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第8条 会議は、委員長が召集する。ただし、半数以上の委員から請求があった場合は、臨時に招集することができる。
(会議の成立及び議決)
第9条 会議は委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指定管理者による管理)
第10条 条例第16条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合にあっては、第2条第2項、第3条第2項及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
(長門市物産観光センター条例施行規則の廃止)
2 長門市物産観光センター条例施行規則(平成17年長門市規則第102号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、長門市物産観光センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
市民活動支援センター使用許可申請書・市民活動支援センター使用許可書