長門市市民活動支援センター条例の施行期日を定める規則
令和5年1月25日規則第1号
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体系・沿革表示
第1項
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第3編 執行機関
第1章 市長部局
第8節 交通安全・まちづくり
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市民活動推進課
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令和5年1月25日規則第1号
令和5年1月25日
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○長門市市民活動支援センター条例の施行期日を定める規則
(令和5年1月25日規則第1号)
長門市市民活動支援センター条例(令和4年長門市条例第19号)の施行期日は、令和5年2月1日とする。
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長門市市民活動支援センター条例(令和4年長門市条例第19号)
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