○長門市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例
(令和4年12月23日条例第35号)
改正
令和6年12月19日条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)の委任に基づく個人情報の提供に関する特例について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限に関する特例)
第3条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「10日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「40日以内」と、「同条第1項」とあるのは「長門市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年長門市条例第35号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(長門市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第5条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、長門市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年長門市条例第36号)第2条に規定する長門市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(災害対策基本法に基づく名簿情報等の提供に関する特例)
第6条 市長は、災害対策基本法第49条の11第2項の規定により同項に規定する 避難支援等関係者に対し同条第1項に規定する名簿情報を提供することについて審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得ることなく、当該名簿情報の提供をすることができる。
2 前項の規定は、災害対策基本法第49条の15第2項の規定による同条第1項に規定する個別避難計画情報の提供について準用する。この場合において、前項の規定中「本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)」とあるのは、「避難行動要支援者等(同法第49条の15第2項に規定する避難行動要支援者等をいう。)」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(長門市個人情報保護条例の廃止)
第2条 長門市個人情報保護条例(平成17年長門市条例第13号)は、廃止する。
(長門市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の長門市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第22条又は第25条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第21条に規定する費用負担を含む。)、訂正等及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する電子計算機処理に係る同条第8号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第1項に規定する者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第30条第2項の委託を受けた業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
6 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第4条 長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)の一部を次のように改正する。
次のように [略]
(長門市体育館条例の一部改正)
第5条 長門市体育館条例(平成17年長門市条例第181号)の一部を次のように改正する。
次のように [略]
附 則(令和6年12月19日条例第40号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。