○長門市市民活動支援センター条例
| (令和4年10月4日条例第19号) |
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(設置)
第1条 市民協働のまちづくりを推進するため、本市における市民活動(長門市みんなで進める市民協働によるまちづくり条例(平成24年長門市条例第13号)第2条第5号に規定する市民活動をいう。以下同じ。)の中核的支援拠点として、市民活動支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市市民活動支援センター | 長門市東深川1324番地1 |
(施設)
第3条 長門市市民活動支援センター(以下「センター」という。)は、活動支援・交流スペースをもって構成する。
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する人材育成及び研修事業
(2) 市民活動に関する団体支援及び相談事業
(3) 市民活動に関する情報発信及び交流事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業
(開館日)
第5条 センターの開館日は、規則で定める。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、規則で定める。
(使用の許可)
第7条 センターを専用的に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
[第7条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(センターの禁止行為)
第10条 使用者は、センターにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用すること。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(3) 施設その他工作物を破損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(特別の設備の制限)
第11条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 センターにおける盗難、事故、天災その他市の責めに帰することができない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、賠償の責めを負わない。
2 使用者は、センターの施設又は器具機材を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補填し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(運営協議会)
第14条 センターの運営を円滑に行うため、市民活動支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。
2 運営協議会は、センターの運営に関し、諮問に応じるとともに、業務についての意見を述べる。
(委員)
第15条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6人以内とし、市長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 市長は、必要と認めたときは、委員の任期中においても、これを解嘱することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 センターの管理に関する業務のうち、次の各号に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関すること。
[第4条]
(2) センターの使用の許可に関すること。
(3) センター及び附属設備器具の維持管理に関すること。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 前条第1項の規定による指定管理者の指定手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(市長による管理業務の実施)
第18条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他事由により施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(長門市物産観光センター条例の廃止)
2 長門市物産観光センター条例(平成17年長門市条例第104号)は、廃止する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
3 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
4 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
5 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(令和6年10月22日条例第36号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。