○長門市6次産業化支援施設条例
| (令和4年6月30日条例第10号) |
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(設置)
第1条 商品開発の促進及び人材の育成を図り、少量多品種の農林水産物の付加価値を高めることにより、農業漁業従事者等の所得増大を推進するとともに、地域産業の振興を図ることを目的として、6次産業化支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市6次産業化支援施設 | 長門市西深川10270番地10 |
(施設の構成)
第3条 長門市6次産業化支援施設(以下「支援施設」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 食肉加工室
(2) 惣菜加工室
(3) 菓子製造室
(4) 食品製造室
(5) ワーキングルーム
(6) 附属設備器具
(7) その他附帯施設
(事業)
第4条 支援施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域産品の商品開発に関すること。
(2) 商品開発に係る人材育成に関すること。
(3) その他商品開発支援に関すること。
(開館日)
第5条 支援施設は、次に掲げる日を除き毎日開館する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日のほか、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(供用時間)
第6条 支援施設の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、附属設備器具については、市長が必要があると認め使用を許可したときは、供用時間を超えて使用することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の供用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 支援施設のうち第3条第1号から第4号までに規定する施設及び別表に掲げる附属設備器具を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、支援施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 支援施設の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又はその使用を拒むことができる。
[第7条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(施設の禁止行為)
第10条 使用者は、支援施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用すること。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(3) 施設その他工作物を破損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(使用料)
第11条 市は、支援施設の施設のうち附属設備器具を使用する者から、別表に定める使用料を徴収する。
[別表]
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別な設備等の制限)
第13条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第15条 支援施設における盗難、事故、天災その他市の責めに帰することができない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、賠償の責めを負わない。
2 使用者が支援施設に損害を与えたときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補填し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
2 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
別表(第11条関係)
| 施設 | 機器名 | 使用料/
1時間 |
| 食肉加工室 | ミートスライサー | 100円 |
| リキッドフリーザー | 300円 | |
| 真空包装機(小型) | 100円 | |
| 惣菜加工室 | 高温高圧調理機(レトルト調理機) | 300円 |
| ガスフライヤー | 400円 | |
| ガステーブル | 400円 | |
| ガス回転釜 | 400円 | |
| 真空凍結乾燥装置(フリーズドライ) | 200円 | |
| スチームコンベクションオーブン | 200円 | |
| 真空包装機(中型) | 200円 | |
| 菓子製造室 | ミキサー | 200円 |
| モルダー | 200円 | |
| ドゥーコンディショナー | 400円 | |
| デッキオーブン | 900円 | |
| 加熱攪拌機 | 400円 | |
| スチームコンベクションオーブン | 500円 | |
| コンベアシール機 | 100円 | |
| 金属探知機 | 100円 | |
| 食品製造室 | 予備凍結 | 300円 |
| 真空凍結乾燥装置(フリーズドライ) | 2,100円 | |
| ハンディ充填機 | 600円 | |
| 備考 市内に住所を有しない個人及び市内に事業所を有しない団体については、この表に定める額の2倍の額とする。 | ||