○長門市木育推進拠点施設条例
| (令和2年12月25日条例第31号) |
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(設置)
第1条 林業・木材産業の成長産業化及び子育て世代に選ばれるまちの実現を目的として、木育(木材の利用及び森林との触れ合いを通じて、人と森林との関わりを主体的に考えることができる豊かな心を育むことをいう。以下同じ。)を核とした取組を推進し、広く教育や文化に及ぶ住民福祉の向上に資するため、長門市木育推進拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称
| 位置
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| 木育推進拠点施設 長門おもちゃ美術館 | 長門市仙崎4297番地6
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(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 木育の普及促進に関すること。
(2) 交流人口及び関係人口の創出に関すること。
(3) 教育機関等との連携及び人材の育成に関すること。
(4) その他施設の設置の目的を達成するために必要なこと。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 木曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 12月から翌年3月においては水曜日
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が認めるときは、これを変更することができる。
(入館の許可)
第6条 施設に入館しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は器具器材を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、第6条の許可を受けた者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその入館を拒むことができる。
[第6条]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 入館の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(入館料)
第9条 市は、入館者から、別表に掲げる基準額に相当する額の入館料を徴収する。
[別表]
2 既納の入館料は、返還しない。
(入館料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第11条 入館者は、施設又は器具器材を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。
[第3条]
(2) 施設の入館の許可に関すること。
(3) 施設及び器具器材の維持管理に関すること。
3 指定管理者が、施設の管理に関する業務を行う場合における第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第13条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金及び利用料金の減免)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、施設の入館に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に10分の5を乗じて得た額から10分の15を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表]
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第12条第1項の規定にかかわらず、施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、前条第1項の規定にかかわらず、第9条の規定により、入館者から入館料を徴収する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第12条及び第13条の規定による指定管理者の指定に関する手続等については、この条例の施行前においても行うことができる。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
3 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
別表(第9条、第14条関係)
| 区分 | 基準額 | |
| 一般大人(中学生以上) | 1日 | 700円 |
| 平日半年 | 2,500円 | |
| 一般小人(小学生以下) | 1日 | 500円 |
| 平日半年 | 1,800円 | |
| 団体(中学生以上) | 1日 | 600円 |
| 団体(小学生以下) | 1日 | 400円 |
| 市民大人(中学生以上) | 1日 | 400円 |
| 平日半年 | 1,500円 | |
| 市民小人(小学生以下) | 1日 | 200円 |
| 平日半年 | 700円 | |
| 備考 | ||
| 1 市民は、市内に住所を有する者とする。 | ||
| 2 1歳未満は無料とする。 | ||
| 3 団体とは15名以上のものとする。 | ||
| 4 平日半年は、入館料を納入した日から起算して6月を経過する日までの間の土日祝日を除く日において、回数を問わず当該施設を使用することができる。 | ||