○長門市くじら資料館条例施行規則
(令和2年4月1日規則第39号)
改正
令和2年12月28日規則第54号
令和6年12月2日規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市くじら資料館条例(平成17年長門市条例第167号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるもののほか、長門市くじら資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(入館料の徴収)
第2条 条例第6条に規定する入館料は、別に定める入館券と引き換えに徴収する。
(入館料の減免)
第3条 条例第7条に規定する入館料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、入館料の全部を免除する。
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が入館するとき。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)が入館するとき。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が入館するとき。
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が入館するとき。
(2) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教職員等で、園児、児童及び生徒を引率して入館するときは、入館料の全部を免除する。
(3) 市又は教育委員会が主催する行事に参加して入館するときは、入館料の全部を免除する。
(4) 県内に居住する65歳以上の高齢者であって、運転卒業者サポート手帳(警察署が運転免許証を自主返納した者に交付する手帳をいう。)又は運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した者の申請に基づき、警察署が交付する証明書をいう。)の交付を受けた者が入館するときは、団体割引の額とする。
(5) その他市長が特に認めたときは、市長が定める額を減額し、又は免除する。
2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、くじら資料館入館料減免申請書(別記様式第1号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号又は第4号に該当する者は、減免申請書の提出を省略し、同号に掲げる各手帳を提示することによって入館料の減免を受けることができる。
(入館料の返還)
第4条 既納の入館料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(入館者等の心得)
第5条 資料館の入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物又はペット類を持ち込まないこと。
(4) みだりに展示品にさわらないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 資料館に資料の寄贈及び寄託をすることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、簡易なものについてはこの限りでない。
3 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、資料の寄託を受けたときは、資料受託証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(寄託資料に対する免責)
第7条 寄託を受けた資料について、天災その他資料館の責めによらない理由によって当該資料を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、市長は、その責めを負わない。
(資料の貸出し)
第8条 条例第10条の規定により、資料の貸出しを受けたい者は、資料等借用申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の貸出しを許可するときは、資料等借用許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(市民)
第9条 条例別表の備考に定める市民とは、市内に住所を有する者並びに市内に存する学校に在籍する児童及び生徒で、次に定めるものの提示により、これを証することのできるものをいう。
(1) 運転免許証、個人番号カードその他公的機関が発行する証明書
(2) 学校の生徒手帳若しくは学生証又は当該学校に在学することを証明する証明書
(3) 市民を証する書面として市長が配布するもの
(指定管理者による管理)
第10条 条例第11条の規定により指定管理者に資料館の管理に関する業務を行わせる場合は、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条(見出しを含む。)から第4条(見出しを含む。)までの規定中「入館料」とあるのは「利用料金」と、第2条中「条例第6条」とあるのは「条例第13条」と、第3条中「条例第7条」とあるのは「条例第13条第3項」と読み替えるものとし、別記様式第1号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市くじら資料館条例施行規則(平成17年教育委員会規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別記様式第1号(第3条関係)
くじら資料館入館料減免申請書

別記様式第2号(第6条関係)
資料寄贈申込書

別記様式第3号(第6条関係)
資料寄託申込書

別記様式第4号(第6条関係)
資料受託証

別記様式第5号(第8条関係)
資料等借用申請書

別記様式第6号(第8条関係)
資料等借用許可書