○長門市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則
(令和2年7月3日規則第31号)
改正
令和4年11月4日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)第2条第1項の規定に基づき、長門市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 報酬の支給対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)(以下「要綱」という。)第3の第1項第1号に規定する活動とする。
(実績の報告)
第3条 委員等は、前条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(別記様式)(以下「活動日誌」という。)により委員会の会長に報告しなければならない。
(報酬の額)
第4条 報酬の額は、次の各号に定める額を合算した額をもって委員等へ支給する報酬の額とする。
(1) 基礎報酬額 長門市報酬及び費用弁償条例に定める役職に応じた額
(2) 実績加算額(能率給) 当該年度に確定した農地利用最適化交付金の額から要綱第3の第1項第2号に規定する経費の額を減じた額を、当該年度における全ての委員等の第3条に規定する活動日誌の活動日数を合計した数で除した額に、該当委員等の活動日数を乗じた額とする(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)。なお、この場合において、1日の活動時間が4時間に満たない場合は、2分の1の日数として活動日数を計算する。
(支給の方法)
第5条 前条第1号の額は、毎月支給するのもとし、同条第2号の額は委員会が交付金の交付を受けた後に、委員等に実績加算額を一括して支給するものとする。
2 前条第1号に定める額について、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、実績加算額の支給方法等に関して必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
附 則(令和4年11月4日規則第23号)
この規則は、交付の日から施行する。
別記様式(第3条関係)