○長門市観光振興基金条例
(令和元年12月26日条例第17号)
長門市観光施設等整備基金条例(平成17年長門市条例第77号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市の観光振興に要する費用に充てるため、長門市観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(1) 長門市税条例(平成17年長門市条例第59号)第141条の規定により収納された入湯税のうち、長門市長門湯本温泉みらい振興基金条例(令和元年長門市条例第16号)第2条第1項第1号に定める額を除く額に相当する額の範囲内の額
(2) 市に対する寄附金の額に相当する額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に定める設置の目的の達成に必要と認められる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、長門市観光施設等整備基金条例(平成17年長門市条例第77号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。