○長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例
| (令和元年10月7日条例第7号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員(第3条-第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員(第15条-第27条)
第4章 補則(第28条-第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、割増報酬、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用職員に支給する給与は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、法第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員(以下「常勤職員」という。)との権衡、その職務の特殊性等を考慮して定めるものとする。
第2章 フルタイム会計年度任用職員
(給料表及び職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表は、行政職給料表(長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)別表第1 1級の欄及び2級の欄の規定を準用する。)とする。
2 行政職給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の職務は、次の各号に掲げる行政職給料表の職務の級の区分に応じて分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務
(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務
第4条 前条の規定にかかわらず、職務の内容を考慮し、前条第1項の給料表を適用することが適当でない場合は、長門市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年長門市条例第4号)第7条第1項に規定する給料表に定める最高号給の給料月額を超えない範囲内において、市長の承認を得て任命権者が定める。
(号給の決定)
第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定の基準は、規則で定める。
(給与の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間(次条において「給与期間」という。) 、支給の方法及び支給日の取扱いは、常勤職員の例による。
第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
(地域手当等)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、常勤職員の例により支給する。
(期末手当)
第9条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員については、当該会計年度において任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第10条 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
[給与条例第21条]
2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
第11条 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものがある場合は、常勤職員の例により、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(地域手当等の支給)
第12条 第8条から前条までに定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
[第8条]
(給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、常勤職員の例により、減額した給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員
(報酬の計算期間)
第15条 パートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の計算期間は、月の初日から末日までの期間とする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合には、この期間内において当該報酬の計算期間を短縮することができる。
(基本報酬の種類)
第16条 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬は、月額、日額又は時間額により定めるものとする。
(基本報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の月額は、フルタイム会計年度任用職員をパートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の日額は、次項に規定する基本報酬の時間額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。
3 パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の時間額は、フルタイム会計年度任用職員をパートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に12を乗じ、その額を1会計年度に係る勤務時間(給与条例第17条に規定する勤務時間をいう。)で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)とする。
[給与条例第17条]
4 前3項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の月額、日額又は時間額を別に定めることができる。
第18条 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員で、月の中途において新たに任用され、又は死亡以外の事由によりその職を離れた場合における当該月の基本報酬の月額は、当該月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算の方法により算出した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
2 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員で、月の中途において死亡したものに対しては、その月まで基本報酬を支給する。
(基本報酬の減額)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しない場合は、その勤務しないことにつき任命権者の承認があったときを除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条第3項の規定により得られる勤務1時間当たりの基本報酬の額(以下「1時間当たりの基本報酬額」という。)を減額した基本報酬を支給する。
[第17条第3項]
(時間外勤務報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第2項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの基本報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条第2項の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの基本報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
(休日勤務報酬)
第21条 パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の報酬を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。
3 前2項の休日は、給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を準用する。
[給与条例第16条]
(夜間勤務報酬)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの基本報酬額の100分の25を乗じて得た額を夜間勤務報酬として支給する。
(割増報酬)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の6第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、割増報酬を基本報酬に加算して支給する。
2 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員の割増報酬は、常勤職員の通勤手当の例により算出した額とする。
3 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員の割増報酬は、当該各号に定める額とする。
(1) 1週間の勤務日数が3日以上又は1月当たり13日以上の者 常勤職員の通勤手当の例により算出した額
(2) 1週間の勤務日数が2日以上3日未満又は1月当たり8日以上13日未満の者 前号で算出した額の100分の50
(3) 1週間の勤務日数が2日未満又は1月当たり8日未満の者 第1号で算出した額を日割計算(実際に勤務した日をその月の現日数から週休日を引いた日数で除する。)した額
4 パートタイム会計年度任用職員の勤務公署及び通勤の事情の特殊性により、前項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額を超えない範囲内において、市長の承認を得て任命権者が別に定める。
(時間外勤務報酬等の端数計算)
第24条 第20条から前条までの規定による勤務1時間につき支給する時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び割増報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
[第20条]
(期末手当)
第25条 第9条から第12条(期末手当の支給に係る部分に限る。)までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。ただし、期末手当基礎額に係る規定及び在職期間に応じた期末手当の額の算出に係る規定を除く。
2 前項の場合において、期末手当の額を算出する際の期末手当基礎額は、月額により基本報酬を定められた者にあっては当該基本報酬の月額とし、日額又は時間額により基本報酬を定められた者にあってはそれぞれの基本報酬の額を月額に換算した額(以下この項において「月額換算期末手当基礎額」という。)とし、退職し、若しくは失職し、又は死亡した者にあってはその日においてその者が受けるべき基本報酬の月額又はその者の月額換算期末手当基礎額とする。
3 期末手当の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の在職期間が6月以上の者として期末手当基礎額に、給与条例第20条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 4月以上5月未満 100分の60
(4) 3月以上4月未満 100分の50
(5) 2月以上3月未満 100分の30
(6) 2月未満 100分の10
4 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第25条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第21条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
[給与条例第21条] [給与条例第21条第3項]
2 前条第4項及び第5項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(給与の支給)
第26条 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の給与は、当月分を毎月21日(その日が休日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに土曜日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員が当月の支給定日後において新たに任用された場合及び当月の支給定日前において退職した場合には、当月分の給与をその翌月中までに随時支給する。
2 日額又は時間額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の給与は、月の初日から末日までの勤務日数又は勤務時間及び勤務日数に応じた基本報酬を翌月の支給定日に支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び割増報酬(月額で支給されるもの以外のものに限る。)は、当月分を翌月の支給定日に支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその月中に支給することができる。
4 市長は、パートタイム会計年度任用職員の申出により、給与及び次条の費用弁償(以下「給与等」という。)について、口座振替の方法により支払うことができる。
(費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号)の規定の例により、費用弁償を支給する。
第4章 補則
(休職者の給与等)
第28条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与等も支給しない。
(給与等からの控除)
第29条 会計年度任用職員の給与等からの控除については、給与条例第7条の2の規定を準用する。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第30条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、この条例の給与の例によるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
2 令和5年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長門市条例第28号)の規定による改正前の給与条例第4条に規定する給料表の規定の例による。
3 令和6年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年長門市条例第33号)の規定による改正前の給与条例第4条に規定する給料表の規定の例による。
4 令和7年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員で第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定めるものの給料月額は、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年長門市条例第45号)の規定による改正前の給与条例第4条に規定する給料表の規定の例による。
附 則(令和4年12月23日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第5号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第46号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。