○長門市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例
(令和元年6月21日条例第1号)
改正
令和2年12月25日条例第34号
令和3年12月23日条例第38号
令和5年7月4日条例第18号
令和7年7月4日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の成長発展の基盤強化を図るため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に定める特定の事業のための施設を設置した者に対する固定資産税の課税の免除について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 促進区域 法第4条第6項の同意を得た同条第1項の基本計画(法第5条第1項又は第2項の変更があったときは、その変更後のもの)において定められた法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。
(2) 承認地域経済牽引事業計画 促進区域における法第13条第1項の地域経済牽引事業計画で、同条第4項又は第7項(変更を行ったときにあっては、法第14条第1項)の承認を受けたものをいう。
(3) 対象施設 促進区域における地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条各号に定める施設をいう。
(固定資産税の課税免除)
第3条 市長は、促進区域内において、この条例の施行の日から令和10年3月31日までの間に、承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した事業者に対し、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(この条例の施行の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。
(課税免除の期間)
第4条 前条の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)の期間は、当該家屋又は構築物に対して新たに固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請等)
第5条 第3条に規定する課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の固定資産税について、当該年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第6条 課税免除を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があった場合は、その事実の発生した日から10日以内に規則で定めるところにより、その変更の内容を市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第7条 市長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。
(2) 課税免除の申請の際に偽りその他不正な行為を行ったことが判明したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(適用除外)
第8条 この条例の規定は、長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年長門市条例第61号)及び長門市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年長門市条例第35号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けたものについては、適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
2 長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年長門市条例第61号)の一部を次のように改正する。
 〔次のように〕 略
附 則(令和2年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。