○長門市ボランティア拠点施設条例施行規則
| (平成31年3月22日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ボランティア拠点施設条例(平成31年長門市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、ボランティア拠点施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(供用日及び供用時間)
第2条 施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。
| 施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
| 長門市ボランティアハウス | 1月1日から12月31日 | 午前8時30分から午後10時 |
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に供用日又は供用時間を変更することができる。
(使用許可)
第3条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、ボランティア拠点施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条]
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用について許可することに決定したときは、ボランティア拠点施設使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(変更の許可)
第4条 前条の規定による許可を受けた事項を変更しようとする者は、ボランティア拠点施設許可事項変更許可申請書(別記様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可事項の変更について許可することに決定したときは、ボランティア拠点施設許可事項変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(許可書の提示)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用しようとするときは、管理者等に許可書を提示しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは附属設備器具を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設の使用をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上定めた事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
