○長門市長門湯本温泉駐車場条例
| (平成31年3月22日条例第3号) |
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(設置)
第1条 長門湯本温泉街を訪れる者の利便に供するとともに、観光事業の振興に資する目的をもって、長門湯本温泉駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門湯本温泉駐車場 | 長門市深川湯本2332番地1 |
(施設の構成)
第3条 駐車場を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 自動車駐車場
(2) バス駐車場
(3) バイク駐車場
(4) 眺望テラス
(5) その他附帯施設
2 駐車場の施設のうち、有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 自動車駐車場
(2) バス駐車場
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項第1号の自動車駐車場について1箇月を単位とする駐車(以下「定期駐車」という。)をさせることができる。
(供用日及び供用時間)
第4条 駐車場の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
(供用の休止)
第5条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、駐車場の供用時間を変更し、又は駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することができる。
(使用の許可)
第6条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 市は、有料施設の使用につき、有料施設を使用する者(以下「使用者」という。)から別表第2に掲げる基準額に相当する額の使用料を徴収する。
[別表第2]
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期駐車の使用許可を受けている者に対し、利用していない月にかかる定期駐車の使用料の範囲内でこれを返還することができる。
(1) 第5条の規定により、駐車場の全部の供用を休止したとき。
[第5条]
(2) 定期駐車の使用許可期間の開始日前に、当該定期駐車に係る使用許可の取下げの申請があったとき。
(3) 定期駐車の使用許可期間の満了日の1箇月前までに使用許可期間変更の申請があり、これに対する許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(駐車場の使用制限又は拒否)
第9条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への入場を拒否し、又は駐車場からの退場を命ずることができる。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発生する物品等を積載しているとき。
(3) 他の車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
[第6条]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
[第6条第2項]
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(駐車場内の禁止行為)
第11条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用すること。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(3) 他の車両の駐車及び通行を妨げること。
(4) 駐車場の施設及び設備器具並びに駐車又は停車中の車両を汚染し、破損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(5) 区画線に従わないで駐車すること。
(6) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(7) ごみその他の汚物を捨てること。
(8) 許可を受けずして物品の販売その他の営利行為を行うこと。
(9) その他駐車場の管理上支障があると認められる行為
(長期駐車の禁止)
第12条 定期駐車による使用者以外の利用者は、車両を駐車場に駐車した日(以下「駐車日」という。)から起算して7日を超えない範囲内で利用しなければならない。
2 定期駐車以外の駐車であって駐車日から起算して7日を超えて使用をしようとする使用者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、駐車日から起算して30日を限度として、使用を許可するものとする。
(勧告)
第13条 定期駐車による使用者以外の利用者が前条第1項の駐車期間を超えて車両を駐車している場合若しくは定期駐車による使用者が定期駐車の期間の満了日若しくは定期駐車を拒否された日から起算して7日を超えて車両を駐車場に駐車している場合又は利用者が第11条に違反して駐車している場合は、市長は、使用者若しくは利用者又は所有者等(自動車検査証に記載された当該車両の所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対し、期限を定めて、当該車両を撤去するよう勧告することができる。
[第11条]
(撤去命令等)
第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けた使用者若しくは利用者又は所有者等が、前条により定めた期限までに撤去を行わないときは、当該使用者若しくは利用者又は所有者等に対し、市長が指定する日までに当該車両を撤去することを命ずることができる。
2 使用者及び所有者等は、車両を出場させるときに、使用者の使用開始日から出場の時までの使用料のうち未納分を納付しなければならない。
(損害の賠償)
第15条 駐車場における盗難、事故、天災その他市の責めに帰することができない理由によって利用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 利用者が駐車場等に損害を与えたときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補填し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 駐車場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 駐車場の使用の許可に関すること。
(2) 駐車場の施設及び設備器具の維持管理に関すること。
(3) その他駐車場の管理上市長が必要があると認める業務
2 指定管理者が駐車場の管理に関する業務を行う場合における第3条、第4条、第5条、第6条、第9条、第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第18条 指定管理者による管理にあっては、第7条の規定にかかわらず、駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
[第7条]
2 利用料金は、別表第2に掲げる基準額に10分の15を乗じて得た額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表第2]
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期駐車の使用許可を受けている者に対し、利用していない月にかかる定期駐車の利用料金の範囲内でこれを返還することができる。
(1) 第5条の規定により、駐車場の全部の供用を休止したとき。
[第5条]
(2) 定期駐車の使用許可期間の開始日前に、当該定期駐車に係る使用許可の取下げの申請があったとき。
(3) 定期駐車の使用許可期間の満了日の1箇月前までに使用許可期間変更の申請があり、これに対する許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第20条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて駐車場の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により駐車場の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、駐車場の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第18条第1項の規定にかかわらず、第7条の規定により、使用者から使用料を徴収する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第6条、第7条及び第8条の規定による使用許可に関する手続並びに第16条及び第17条の規定による指定管理者の指定に関する手続等については、この条例の施行前においても行うことができる。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
3 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
別表第1(第4条関係)
| 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
| 自動車駐車場 | 1月1日~12月31日 | 24時間 |
| バス駐車場 | 1月1日~12月31日 | 24時間 |
| バイク駐車場 | 1月1日~12月31日 | 24時間 |
| 眺望テラス | 1月1日~12月31日 | 24時間 |
別表第2(第7条、第18条関係)
| 施設名 | 利用区分 | 基準額 |
| 自動車駐車場 | 全幅2.5m、全長5m、全高2.5m未満の普通自動車 | 1時間につき200円
1箇月につき6,000円(定期駐車) |
| バス駐車場 | 1時間につき1,000円 | |
| バイク駐車場 | 自動二輪車
原動機付自転車 自転車 | 無料 |
| 備考
1 使用時間が1時間に満たない端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 2 定期駐車の1箇月は、月の初日から当該月の末日までとする。 3 利用区分の欄に掲げる車両の種類は、道路交通法第2条及び第3条並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する種類をいう。 |
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