○長門市ボランティア拠点施設条例
| (平成31年3月22日条例第2号) |
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(設置)
第1条 市内における福祉ボランティア団体の拠点として、地域に密着した多様なボランティア活動の拡大、育成を図り、福祉の向上に寄与するため、ボランティア拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市ボランティアハウス | 長門市日置上5926番地 |
(使用の許可等)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 施設又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の保全管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
[第3条]
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、施設若しくは附属設備器具を損傷し、又は亡失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補填し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の一部又は全部を免除することができる。
(使用料)
第9条 施設の使用料は、無料とする。ただし、市長は、施設の使用にかかる光熱水費及び燃料費の実費に相当する額を使用者から徴収することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条、第4条及び第5条の規定による使用許可に関する手続については、この条例の施行前においても行うことができる。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
3 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕 略