○長門市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則
| (平成31年2月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出等)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(別記様式第2号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第4条 法第115条の47第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開したときは、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、地域包括支援センターの届出等に関し必要な手続きを行うことができる。
