○長門市公金管理方針
| (平成30年5月16日訓令第13号) |
|
(目的)
第1条 この訓令は、本市の公金の管理について、安全性を優先したうえで、必要な流動性を確保し、効率的な管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 管理 公金を保管又は運用することをいう。
(2) 保管 公金を金融機関に預金することをいう。
(3) 運用 公金により有価証券を購入することをいい、内部資金の繰替運用等は含まないものとする。
(法令等との関係)
第3条 公金の管理は、地方自治法、地方自治法施行令、地方財政法、地方公営企業法、長門市財務規則、長門市財政調整基金条例及びその他の基金条例に定めるもののほか、本方針の定めるところによる。
[長門市財務規則] [長門市財政調整基金条例]
(対象資金)
第4条 本方針は、公金のうち以下に属する資金について適用する。
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)
(2) 基金
(3) 一時借入金
(4) 公営企業会計に属する資金
(基本方針)
第5条 公金の管理に当たっては、優先度の高い順に安全性・流動性・効率性を確保することを原則とし、次に掲げる事項に留意する。
(1) 安全性の確保
金融環境の変化により、確実性の担保がなくなることを踏まえ、公金の管理に当たっては安全性を優先する。
元本の毀損を避けるため、安全な金融商品で保管、運用するとともに、金融機関等の経営の安全性に留意する。
(2) 流動性の確保
支払等に支障をきたすことの無いよう資金を確保するとともに、予期せぬ資金の需要に備えるため資金の流動性を確保する。
(3) 効率性の追求
安全性及び流動性を十分確保した上で金融環境の変化に応じ効率性についても考慮する。
(公金管理体制)
第6条 公金の保管については、第4条第4号に定める資金については市長が、その他の資金については会計管理者が決定する。
[第4条第4号]
2 運用及び繰替運用に関しては会計管理者の意見を聴き市長が決定する。
3 金融、経済情報の収集、分析を行うため、職員研修を充実し職員の知識向上と人材の育成を図る。
4 金融機関の経営状況の把握等、より専門的で高度な判断を要する場面での対応及び公金運用の成果や安全性の客観的評価等外部の専門家や専門機関の活用を図る。
(金融機関の破綻に備えた公金保護策)
第7条 公金の保管に当たっては、金融機関からの借入金及び経営の健全性等に留意し決定する。
(公金の保管及び運用)
第8条 歳計現金等は、次のとおり保管する。
(1) 保管方法
歳計現金の保管は次に掲げる金融商品のうちから選択して行う。
ア 普通預金
イ 定期預金
ウ 譲渡性預金
(2) 保管期間
原則として1会計年度内とする。
(3) 預金先金融機関
預金先金融機関の決定については、格付け、自己資本比率、不良債権比率、預金量及び事務処理が円滑に行われること等を総合的に判断するものとする。
2 基金は、次のとおり保管又は運用する。
(1) 保管方法等
歳計現金に準じて行うこととするが、保管期間については、所管課長の意見を聴き決定することとする。
(2) 運用方法
基金の運用は次に掲げる金融商品のうちから選択して行う。ただし、エ及びオについては、告示で定めるものに限る。
ア 国債
イ 地方債(地方公共団体金融機構債を含む。)
ウ 政府保証債
エ 財投機関債
オ 電力債
(3) 債券の購入価格
債券は原則として債券額面と同じか債券額面未満で購入できるものを選択する。ただし、この条件での購入が困難な場合は、満期償還時までの受取利息額が額面金額と取得価格の差額を上回る債券に限り取得できるものとする。
(4) 運用期間
基金の運用は、各基金の設置目的及び積立・取崩の計画等を勘案し、20年を限度として行うことができる。
また確定した元本及び利息を確保するため、満期償還期限までの保有を原則とする。
(5) 債券の記録保管
債券の購入時、満期時、売却時は債券台帳により管理する。
(6) 繰替運用
歳計現金に不足が生じた場合の基金からの繰替運用にかかる利率については、運用開始初日における指定金融機関の定める普通預金利息とする。
(公金管理委員会)
第9条 公金の適正な管理に関し必要な事項を検討するため、公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は企画総務部長、各基金の所管課長、上下水道局管理課長及び会計管理者で組織し、座長は会計管理者とする。
3 委員会の会議は必要に応じて会計管理者が招集する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年5月16日から施行する。
附 則(平成31年3月11日訓令第1号)
|
|
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日訓令第3号)
|
|
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。