○長門市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(平成30年3月26日条例第4号)
改正
平成30年12月21日条例第42号
令和元年12月26日条例第26号
令和2年11月27日条例第30号
令和3年11月29日条例第37号
令和4年12月23日条例第25号
令和5年12月27日条例第31号
令和6年12月19日条例第43号
令和7年3月21日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させるため同項又は前条第1項の規定により採用される職員又は短時間勤務職員の採用の日から当該各号の期間の末日までの期間が3年を超えることが見込まれる場合
(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項に定める俸給表を適用する。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給をその者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の俸給月額にその額と同表に掲げる6号給の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額に相当する額とすることができる。
4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(長門市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)
第8条 長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下この条において「給与条例」という。)第4条、第5条、第8条、第9条、第10条の5、第18条及び第18条の2の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条、第19条及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第19条中「前条に規定する職にある職員」とあるのは「長門市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
3 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する給与条例第5条の2及び第23条の3の規定の適用については、給与条例第5条の2中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「長門市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年長門市条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額」とあるのは「前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」と、給与条例第23条の3中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(長門市職員退職手当に関する条例の適用除外)
第9条 長門市職員退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第55号)の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(平成30年12月21日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月19日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月21日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。