○長門市農業委員会に対する事務委任規則
(平成29年4月1日規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を長門市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による許可に関すること(4ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
(2) 法第4条第7項の規定による条件の付加に関すること(前号に係るものに限る。)。
(3) 法第4条第8項の規定による協議に関すること(第1号に係るものに限る。)。
(4) 法第5条第1項の規定による許可に関すること(4ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
(5) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加に関すること(前号に係るものに限る。)。
(6) 法第5条第4項の規定による協議に関すること(第4号に係るものに限る。)。
(7) 法第18条第1項の規定による許可に関すること。
(8) 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関すること。
(9) 法第18条第4項の規定による条件の付加に関すること。
(10) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量又は除去若しくは移転に関すること(第1号、第4号及び第7号に係るものに限る。)。
(11) 法第49条第3項の規定による通知又は公示に関すること(第1号、第4号及び第7号に係るものに限る。)。
(12) 法第49条第5項の規定による損失の補償に関すること(第1号、第4号及び第7号に係るものに限る。)。
(13) 法第50条の規定による報告の聴取に関すること(第1号、第4号及び第7号に係るものに限る。)。
(14) 法第51条第1項の規定による許可の取消し、条件の変更若しくは付加又は命令に関すること(第1号及び第4号に係るものに限る。)。
(15) 法第51条第3項の規定による措置及びその公告に関すること(第1号及び第4号に係るものに限る。)。
(16) 法第51条第4項の規定による費用の徴収に関すること(第1号及び第4号に係るものに限る。)。
(17) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に関する事務であって山口県の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年山口県規則第27号)で定められたものに関すること。
(委任事務の処理)
第3条 農業委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に協議しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛争を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。