○長門市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例
| (平成29年3月22日条例第1号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項の規定に基づき、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第29条の2第2項第3号イに係る基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発区域の面積の最低限度)
第2条 令第29条の2第2項第3号イに規定する技術的細目において定められた制限を緩和する場合の基準は、本市の都市計画区域において1ヘクタールとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に法第33条第3項の規定によりなされた開発行為の許可の申請で、この条例の施行の際、現にこれに対する許可又は不許可の処分がなされていないものの処理については、第2条の規定は適用しない。