○長門市農地利用最適化推進委員の候補者選考委員会設置規程
| (平成28年12月26日農業委員会訓令第1号) |
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(設置)
第1条 この訓令は、長門市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するにあたり、推進委員の候補者を選考し、農業委員会に報告するための長門市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、農業委員会の求めに応じて推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の選考を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
2 委員会は、前項の候補者の選考にあたり、推薦又は募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 農業委員会委員 4名以内
(4) 農業委員会事務局長
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は農業委員会の会長を、副委員長は農業委員会の会長職務代理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成28年12月26日から施行する。