○長門市消防本部高機能消防通信指令装置の運用に関する規程
(平成28年12月1日消防本部訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、高機能消防通信指令装置(消防情報支援システムを含む。以下同じ。)の運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 高機能消防通信指令装置のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、消防長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 高機能消防通信指令装置の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、警防課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 高機能消防通信指令装置を利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、各消防署長をもって充てる。
(システム取扱主任者)
第5条 高機能消防通信指令装置の住民情報及び要援護者情報等の個人情報(以下「住民情報」という。)の保守を行うため、システム取扱主任者を置く。
2 システム取扱主任者は、警防課長が指名した者をもって充てる。
(システム取扱者)
第6条 システム取扱主任者を補佐するため、システム取扱者を置く。
2 システム取扱者は、警防係長及び警防係員をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 施設管理担当課長(総務課長)
(4) システム取扱主任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 高機能消防通信指令装置のセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、警防課警防係において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う室)
第9条 次に掲げる高機能消防通信指令装置の運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分入退室管理の方法
レベル3機械室入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵等を用いて入退室を行う。識別を行うために、部外の入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
レベル2通信指令室入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、部外の入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
レベル1業務端末の置かれた事務室部外者の入退室者に、端末を触らせないよう管理を行う。また、端末使用後のログオフ操作を徹底させる。
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、システム管理者をもって充てる。ただし、レベル2のセキュリティ区分に係る室については中央消防署長(休日及び夜間にあっては当直責任者)を、レベル1のセキュリティ区分に係る室については各所属長(休日及び夜間にあっては当直責任者)をもって充てることができるものとする。
2 入退室管理者は、前条に掲げる室について、入退室の管理を行うほか、高機能消防通信指令装置のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵の管理)
第11条 鍵の管理は、施設管理担当課長が行う。
2 施設管理担当課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第12条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。ただし、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、警備編成表をもって替えることができるものとする。
2 施設管理担当課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第13条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第14条 次に掲げる高機能消防通信指令装置の構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) 情報支援サーバ
(2) 保守運用端末
(3) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、ID及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(操作者のアクセス管理)
第15条 システム管理者は、前条のアクセス管理を実施するため、操作者のID及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者のID及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、操作者用ID及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、刑法(明治44年法律第45号)第235条及び同法第246条の2の規定に基づく公訴時効(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条の規定により7年)を考慮して7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 システム管理者は、第12条から前条までの規定に準じ、高機能消防通信指令装置に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産の管理)
第19条 高機能消防通信指令装置の情報資産(高機能消防通信指令装置に係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理は、システム管理者が行う。
2 システム管理者は、住民情報を取り扱うことができるシステム取扱主任者を管理監督し、当該住民情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該住民情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
3 システム管理者は、住民情報の記録されたサーバの管理方法を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条 施設管理担当課長は、データメンテナンス等を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第21条 施設管理担当課長は、外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 操作者の名簿提出に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第23条 施設管理担当課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、高機能消防通信指令装置の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年12月5日から施行する。