○長門市債権管理条例施行規則
(平成28年3月23日規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市債権管理条例(平成28年長門市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理)
第2条 条例第4条の規定による債権の管理に関する事務は、長門市徴収対策本部が所掌するものとする。
(徴収停止)
第3条 条例第9条の「相当の期間」は、1年とする。
(放棄)
第4条 条例第12条第1項第4号の「相当の期間」は、3年とする。
(議会への報告)
第5条 条例第12条第2項の規定による議会への報告は、債権放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。
2 前項の議会への報告は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の金額
(3) 放棄の事由
(4) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。