○長門市消費生活センター条例施行規則
| (平成28年3月23日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市消費生活センター条例(平成28年長門市条例第4号)第6条の規定に基づき、長門市消費生活センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務を行う日及び時間)
第2条 事務を行う日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。