○長門市俵山温泉コミュニティ交流施設条例
(平成28年3月23日条例第9号)
(設置)
第1条 俵山温泉における地域住民及び市内外から訪れる人々の相互の交流を図るため、コミュニティ交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
俵山温泉コミュニティ交流施設長門市俵山5074番地1
(管理及び運営)
第3条 俵山温泉コミュニティ交流施設(以下「交流施設」という。)は、市長が管理する。
2 市長は、交流施設を常に良好な状態において管理し、効果的に運営するものとする。
(使用料)
第4条 交流施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。