○長門市農地台帳点検等実施規程
| (平成27年3月17日農業委員会訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、長門市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳(以下「台帳」という。)の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 委員会は、毎年、5月から7月までの間に台帳の点検等を実施するものとする。
2 前項の点検等にあたっては、必要に応じて台帳の筆及び世帯の情報を把握するための調査を行うものとする。
3 台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 前条による点検等及び農地法施行規則第102条による固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合のほか、委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第6条 台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、インターネットによる公表、委員会による窓口公表等により実施するものとする。
(インターネットによる公表)
第7条 台帳及び農地に関する地図のインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施し、委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、インターネットで公表する台帳の記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。
(窓口での公表等)
第8条 台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳又は農地台帳記録事項要約書)を閲覧又は交付することにより実施する。
(台帳の閲覧の請求及び農地台帳記録事項要約書の交付情報等)
第9条 請求者は、台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧又は提供を請求するときは、次の各号に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
(1) 請求人の氏名又は名称及び住所
(2) 請求する農地の所在及び地番
(3) 請求人の連絡先(電話番号)
(4) 台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(請求の方法等)
第10条 請求者は、別記様式第1号により請求情報を記載した書面を委員会に提出する方法によらなければならない。
[別記様式第1号]
(閲覧用農地台帳の作成)
第11条 閲覧用農地台帳は、別記様式第2号により作成するものとする。
[別記様式第2号]
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第12条 農地台帳記録事項要約書は、別記様式第3号により作成するものとする。
[別記様式第3号]
(閲覧の方法)
第13条 台帳の閲覧は、委員会職員の面前でさせるものとする。
(手数料の徴収)
第14条 台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。
2 前項の手数料の額は、長門市証明等手数料条例(平成17年長門市条例第62号)にて定めるものとする。
(農地中間管理機構への台帳記録事項の提供)
第15条 農地法施行規則第103条に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために以下の条件を付することとする。
(1) 台帳に記録された事項について農地中間管理事業以外の利用を行わないこと。
(2) 個人情報の漏えい防止にあたりアクセス管理を行うとともに、情報の複製又は持ち出しを行わないこと。
(3) 個人情報における外部提供については別途協議すること。
2 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(長門市農地基本台帳点検等実施規程の廃止)
2 長門市農地基本台帳点検等実施規程(平成20年長門市農業委員会訓令第1号)は、廃止する。
