○長門市防災行政無線局管理運用規程
(平成27年10月29日訓令第12号)
改正
平成30年11月16日訓令第14号
令和5年3月31日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害時における円滑な通信の確保及び平常時における行政事務の有効かつ適切な執行のために設置する長門市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。
(3) 親局 同報系による特定の2以上の受信設備に対し、同一内容の情報を送信することができる無線局をいう。
(4) 遠隔制御装置 有線回線により、親局を操作して屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る装置をいう。
(5) 中継局 電波を市内全域に有効に送るための中継設備をいう。
(6) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信設備で、親局からの電波を受けて、拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置するものをいう。
(7) 戸別受信機 同報系の無線受信装置で、屋内に設置するものをいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の許可を受けたものをいう。
(設置)
第3条 無線設備の種別、名称、設置場所等は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、企画総務部防災危機管理課長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信取扱者を指揮し、無線設備の管理及び運用の業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線設備が配備された部署の長の職にある者をもって充てる。
(無線従事者の配置及び養成等)
第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するよう努めなければならない。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。
3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく中国総合通信局長に届け出る。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、通信取扱責任者の指示を受け、無線設備の操作を行う。
(通信取扱者)
第9条 無線局に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に、法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
3 通信取扱者は、職員の中から通信取扱責任者が指名する。
(業務書類の備付け)
第10条 無線局には、次に掲げる書類を備え付けなければならない。
(1) 法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条第1項に規定する次に掲げる書類
ア 免許状
イ 無線局の免許の申請書の添付書類の写し
ウ 変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、総括管理者が必要と認める書類
(通信の原則)
第11条 通信は、簡潔かつ明瞭に行い、無線局設置の目的に反するものを内容としてはならない。
(同報系無線の通信の種類)
第12条 同報系無線の通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通報 災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測される場合に行う通報
(2) 行政通報 行政からの広報を多数の住民に伝達するために行う通報
(3) 時報 時刻を定め、毎日行う通報
(通信の利用)
第13条 通信を利用しようとする者は、あらかじめ防災行政無線利用申請書(別記様式)を管理責任者に提出し、許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(通信の統制)
第14条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、通信の統制を行うことができる。
(秘密の保持)
第15条 通信業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(無線設備の保守点検)
第16条 無線設備の正常な機能維持を確保するために、次に掲げる保守点検を行う。
(1) 週例点検
(2) 年次点検
2 週例点検は、次に掲げる項目とし、無線従事者が行う。
(1) 操作方法についての点検
(2) 空中線系統の点検
(3) 電源系統の点検
(4) 送受信系統の点検
(5) 予備電源の点検
3 無線従事者は、週例点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、管理責任者は、障害除去の措置を講じなければならない。
4 年次点検は、次に掲げる項目とし、総括管理者が行う。
(1) 無線設備の電気的性能及び動作の点検
(2) システム全体の性能及び動作の点検
(3) 設備の外観、各機器の設置状態及び周囲状況の点検
(通信訓練)
第17条 総括管理者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的に通信訓練を行う。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成30年11月16日訓令第14号)
この訓令は、平成30年11月16日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
同報系無線設備
種別設置場所
親局長門市東深川1339番地2 長門市役所
遠隔制御装置長門市東深川1902番地1 長門市消防本部
長門市油谷河原1056番地3 長門市西消防署
長門市三隅中1473番地 長門市役所三隅支所
長門市日置上5914番地3 長門市役所日置支所
長門市油谷新別名964番地 長門市役所油谷支所
長門市通671番地15 長門市役所通出張所
長門市仙崎1374番地 長門市役所仙崎出張所
長門市俵山2302番地1 長門市役所俵山出張所
長門市油谷後畑1894番地3 長門市役所油谷支所宇津賀出張所
長門市油谷向津具下3265番地2 長門市役所油谷支所向津具出張所
中継局長門市日置蔵小田538番地1 雨乞山中継局
長門市俵山12391番地 俵山中継局
屋外拡声子局市内において市長が必要と認める場所
別記様式(第13条関係)
防災行政無線利用申請書